判旨
執行猶予期間内に更に罪を犯したことを量刑上参酌することは、憲法39条が禁止する二重処罰には当たらない。
問題の所在(論点)
執行猶予期間内に更に罪を犯したという事実を、後罪の量刑において不利益な情状として参酌することが、憲法39条の二重処罰の禁止に違反するか。
規範
前科があること、あるいは執行猶予期間内に再犯に及んだこと等の犯行前後の事情を、被告人の責任の程度や再犯の危険性、性格等の情状として量刑上の判断材料とすることは、同一の犯罪について重ねて刑事上の責任を問うものではなく、憲法39条に違反しない。
重要事実
被告人は、執行猶予の期間内に更に罪を犯したとして起訴された。これに対し弁護人は、執行猶予期間内の再犯であることを量刑上参酌することは、既に確定した前罪の法的効果を重ねて不利益に評価するものであり、憲法39条の二重処罰禁止に抵触すると主張して上告した。
あてはめ
量刑の判断において、被告人が執行猶予という寛大な処置を受けながら、その期間中にあえて再犯に及んだという事実は、被告人の規範意識の欠如や再犯の危険性を示す重要な情状である。これは後罪の責任の重さを評価するための属性として考慮されるものであり、前罪そのものを再度処罰する趣旨ではない。したがって、かかる参酌は憲法39条が禁ずる「重ねて刑事上の責任を問うこと」には該当しない。
結論
執行猶予期間内の再犯を量刑上参酌することは憲法39条に違反せず、本件上告は棄却されるべきである。
実務上の射程
累犯加重(刑法56条等)や執行猶予中の再犯が、憲法39条の二重処罰禁止や一事不再理に抵触しないことを説明する際の理論的根拠として用いる。犯罪後の情状評価が二重処罰に当たらないことを示す一般論として、量刑論の文脈で引用可能である。
事件番号: 昭和26(あ)2652 / 裁判年月日: 昭和28年3月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】執行猶予を言い渡すべきか否かの判断において、原判決言渡し後に前科に係る執行猶予期間が満了した事実は、刑法上の判断に何ら影響を及ぼさない。前犯の執行猶予期間中に再犯に及んだ事実がある以上、実刑を維持した原判決に職権破棄事由はない。 第1 事案の概要:被告人は前科につき執行猶予の言渡しを受けていたが、…