検察官の冒頭陳述は、数名の被告人にかかる各別異の事件が併合されている場合においても、いかなる証拠によつていかなる事実を明らかにするのかを明示しなければならないものではない。
数名の被告人にかかる各別異の事件が併合されている場合における検察官の冒頭陳述の方式(程度)。
刑訴法296条
判旨
刑事訴訟法296条が規定する検察官の冒頭陳述は、公訴事実を引用し、または冒頭陳述に代えて個々の立証趣旨を陳述することで足り、証拠と公訴事実の対応関係が判明し得る状況であれば適法である。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法296条が定める検察官の冒頭陳述において、複数の被告人が併合された事件で証拠と各被告人の事実との対応関係が詳細に示されない場合、同条に違反するか。
規範
検察官が行う冒頭陳述(刑事訴訟法296条)は、訴訟の状況に応じて適宜既朗読の公訴事実を引用し、または冒頭陳述に代えて個々の立証趣旨を陳述すれば足りる。また、証拠の標目と公訴事実を対照することで立証趣旨が判明し、弁護人がこれを了解した上で異議なく証拠調べが進められている場合には、手続上の違法は認められない。
重要事実
数名の被告人が併合された事件において、第一審の検察官が本件被告事件を解示して立証事項を明らかにし、供述以外の書類を一応の順序に従って取調請求した。これに対し、被告人及び弁護人は一部の書類に同意し、証拠調べの順序についても然るべく定められたい旨を述べ、その後も特段の異議を述べずに証拠調べ手続が進行した。上告人は、どの証拠をもって被告人Aの起訴事実を立証しようとするのか不明であり、冒頭陳述の趣旨に反すると主張した。
あてはめ
第一審において、検察官は立証事項を明らかにした上で書類の取調請求を行っている。これに対し弁護人が同意・不同意の意見を述べ、証拠調べの順序についても言及していることから、弁護人は各書類の立証趣旨を十分に了解していたといえる。また、証拠の標目と公訴事実を対照すれば立証趣旨が判明しないわけではなく、その後も異議なく手続が進行している。したがって、冒頭陳述の方式として特段の不備があるとは認められない。
結論
検察官の冒頭陳述に刑事訴訟法296条所定の趣旨に反する違法はなく、原審の判断は正当である。
実務上の射程
冒頭陳述の弾力的運用を許容する射程を持つ。答案上は、冒頭陳述が証拠によって証明すべき事実を明らかにするという目的(規則198条参照)を実質的に果たしているか、被告人側の防御に支障が生じていないかという観点から、形式的・硬直的な解釈を排する根拠として活用できる。
事件番号: 昭和28(あ)5361 / 裁判年月日: 昭和29年4月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の控訴趣旨に主犯であることを否定する文言が含まれていても、全般的に量刑の不当を争う趣旨であれば、原判決が量刑不当として判断したことに判断遺脱の違法はない。 第1 事案の概要:被告人Aは、控訴趣旨において「主犯として行ったことは一度もない心底です」との表現を用いた。しかし、控訴趣旨の全体的な文…