判旨
憲法38条3項の補強証拠は、自白にかかる事実の真実性を保障し得るものであれば足り、被害届の日時が自白と異なる場合であっても、場所・被害者・物件等の具体的客観事実が一致していれば補強証拠となり得る。
問題の所在(論点)
自白の内容と客観的証拠(被害届)の記載内容の一部(日時)が食い違っている場合に、当該証拠が憲法38条3項及び刑訴法319条2項にいう「補強証拠」として認められるか。
規範
自白の補強証拠(憲法38条3項、刑訴法319条2項)は、犯罪事実の全部にわたって存在することを要するものではなく、自白にかかる事実の真実性を保障し得る証拠が他にあれば足りる。窃盗罪において、客観的事実の一部(日時等)に齟齬があっても、他の重要部分が一致していれば、自白の真実性を担保する補強証拠としての適格性が認められる。
重要事実
被告人が窃盗の事実を自白したが、証拠として提出された窃盗被害届書に記載された被害日時が、自白において供述された日時と異なっていた。一方で、被害の場所、被害者、被害物件といった窃盗に関する具体的かつ客観的な事実の記載については、自白の内容と一致していた。
あてはめ
被害届の日時が自白の日時と異なっていたとしても、被害の場所、被害者、被害物件等の具体的な客観事実は自白と一致している。このような場合、当該被害届は自白にかかる窃盗事実の主要部分についての真実性を客観的に裏付けるものといえる。したがって、日時の点を除き窃盗の被害事実の存在を認めることができる補強証拠として援用することは正当である。
結論
本件被害届書を自白の補強証拠とすることができる。したがって、これに基づき有罪を認めた原判決に憲法違反の違法はない。
実務上の射程
実務上、自白と補強証拠の細部に不一致がある場合の処理指針となる。補強証拠の範囲については、自白の真実性を保障する程度で足りるという「実質説」の立場を前提としており、罪体(客観的構成要件該当事実)の重要部分において一致が見られれば、些末な情報の齟齬は証拠能力(補強適格)を否定する理由にはならないことを示している。
事件番号: 昭和26(あ)4687 / 裁判年月日: 昭和28年5月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法38条3項が要求する補強証拠は、犯罪事実の全部にわたって存在することを要せず、自白に係る事実の真実性を保障し得るものであれば足りる。 第1 事案の概要:被告人が自白に基づき有罪とされた事案において、弁護人は憲法38条3項を根拠に、補強証拠が犯罪事実の全部にわたって存在しないことは違憲であると主…