判旨
法律が廃止された場合であっても、附則において廃止前の行為に対する罰則の適用につき従前の例による旨の経過規定が置かれているときは、廃止前の違反行為を処罰することは憲法及び法令に違反しない。
問題の所在(論点)
法律が廃止された後に、その廃止前の違反行為を処罰することが、刑罰法規の不存在による法令違反や憲法違反(罪刑法定主義等)に該当しないか。
規範
法律の改廃に伴い、経過措置として廃止前の行為に対する罰則の適用を継続する旨の附則(経過規定)が設けられている場合、当該規定に基づき旧法違反の罪を問うことは適法である。
重要事実
被告人は取引高税法違反の罪に問われたが、同法は昭和25年1月1日をもって廃止された。しかし、同法の廃止に関する法律(昭和24年法律第285号)の附則3項には「法施行前に取引金額を受領した取引についてはなお従前の如く取引高税を徴収する」旨、同10項には「法施行前にした行為に関する罰則の適用についてはなお従前の例による」旨の規定が存在していた。被告人は、法廃止後の処罰は違法・違憲であると主張して上告した。
あてはめ
本件において、取引高税法は廃止されているものの、改正法の附則10項は法施行前の行為に対する罰則適用について「なお従前の例による」と明示している。この経過規定により、法廃止前に行われた納税義務違反行為については、旧法の罰則が依然として適用される法的根拠が維持されているといえる。したがって、廃止前に取引金額を受領しながら納税を怠った本件行為を処罰することに法令上の瑕疵はなく、これを前提とする違憲の主張も理由がない。
結論
法廃止前の行為について経過規定に基づき処罰することは適法であり、上告を棄却する。
実務上の射程
法律の改廃時における経過規定の効力を確認した判例である。答案上は、罪刑法定主義(憲法31条、39条)との関係で、法廃止後の処罰の可否が問われた際に、明文の経過規定の存在を根拠に処罰の正当性を基礎付ける論理として使用する。
事件番号: 昭和28(あ)5373 / 裁判年月日: 昭和30年5月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑罰規定が廃止された場合であっても、法律の附則に「この法律の施行前にした行為に関する罰則の適用については、なお従前の例による」との経過規定があるときは、刑訴法337条2号の「刑の廃止」には該当しない。 第1 事案の概要:被告人は、取引高税法(昭和23年法律第108号)違反の罪に問われていたが、同法…
事件番号: 昭和30(あ)3712 / 裁判年月日: 昭和33年3月28日 / 結論: 棄却
一 物品税または取引高税を逋脱する目的で、製造場から製品を移出販売しその代金を受領しながら、これについては所轄税務官吏には秘密の伝票帳簿を作成記入し、右官吏の検査に供すべき正規の帳簿に記入しないようなことをすれば、その行為は、物品税法(昭和二四年法律第二八六号による改正前のもの)第一八条第一項にいう「不正ノ行為ニヨリ物…
事件番号: 昭和25(れ)1046 / 裁判年月日: 昭和26年2月27日 / 結論: 棄却
所論昭和二五年三月二七日農林省令第二七号附則の趣旨は加工水産物配給規則廃止前に行われた違反行為に対しては同規則廃止後も廃止前に行われた違反行為の罰則に関する範囲においては、これを廃止しない趣旨であつて、一旦廃止して更に罰則を設けるという趣旨でない故所論違憲論は前提を欠き採用できない。