判旨
憲法25条は、国家が国民に対し健康で文化的な最低限度の生活を営めるよう国政を運営すべき政治的な責務を規定したものであり、個々の国民に具体的・現実的な権利を付与したものではない。
問題の所在(論点)
憲法25条の規定に基づき、個々の国民が国家に対して具体的・現実的な権利を直接請求し得るか(生存権の法的性格)。
規範
憲法25条は、国家が国民一般に対して、概括的に健康で文化的な最低限度の生活を営み得るよう国政を運営すべき責務を負担することを規定したにとどまり、個々の国民が国家に対し具体的現実的にかかる権利を有することを規定したものではない。
重要事実
本件は、食糧管理法違反等の罪に問われた被告人が、同法による統制が憲法25条に違反するとして上告した事案である。被告人側は、生存権の侵害を理由に無罪または量刑の不当を主張したが、判決文からは具体的な犯行事実の詳細(どのような態様の食糧管理法違反であったか等)は不明である。
あてはめ
最高裁判所は、過去の大法廷判決(昭和23年9月29日判決)を引用し、憲法25条の趣旨を国家の政治的義務を宣言したものと解釈した。したがって、特定の法律による統制が生存権を侵害するという主張は、憲法25条から直接導かれる具体的な権利に基づくものとはいえず、同条違反を理由に公訴事実を否定したり、違憲性を認めたりすることはできないと判断される。
結論
憲法25条違反を理由とする被告人の主張には理由がなく、本件上告は棄却される。
実務上の射程
プログラム規定説の立場を明確に示した判例として重要である。司法試験の答案上では、生存権の具体的権利性の有無が問題となる局面で、法律(生活保護法等)の制定を待たずに憲法25条を直接根拠に救済を求めることの可否を論じる際の出発点として引用される。後の堀木訴訟等で示される『立法府の広い裁量権』という議論の前提となる考え方である。
事件番号: 昭和31(あ)327 / 裁判年月日: 昭和35年2月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法28条の団体交渉権は使用者対被使用者の関係を前提とするため、生活扶助料支給に関する交渉はこれに該当せず、また、憲法25条1項は国民に対し直接的な具体的・現実的権利を付与するものではない。 第1 事案の概要:労働組合員である被告人らは、他20数名と共に、佐世保市長に対し生活保護法に基づく生活扶助…