判旨
裁判所が職権で証人喚問の決定をした後、当該証人が所在不明となり勾引の執行も不能となった場合、裁判所が当該喚問決定を取り消すことは、憲法37条2項に違反しない。
問題の所在(論点)
裁判所がいったん採用を決定した証人について、所在不明により勾引不能となった場合に、その採用決定を取り消すことが憲法37条2項(証人喚問権)に違反するか。
規範
憲法37条2項が保障する「公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利」は、裁判所がその必要を認めて尋問を許容した証人に限られる。また、一度喚問を決定した証人であっても、所在不明等の事情により決定を施行することが不可能となった場合には、裁判所はその決定を取り消すことができる。
重要事実
原審において、裁判所は職権で証人Aの喚問を決定したが、Aは公判期日に出頭しなかった。これに対し裁判所は二度にわたり勾引状を発付したが、Aは所在不明のためいずれも執行不能となった。そのため、裁判所は第7回公判において、Aが不出頭であることを理由に証人喚問の決定を取り消した。
あてはめ
本件では、証人Aに対し公判期日への召喚や二度の勾引状発付といった強制的手続が尽くされている。しかし、いずれもAの所在不明により執行不能となり、裁判所が自らした喚問決定を施行することが物理的に不可能な状態に陥っている。このような客観的状況下において、裁判所がこれ以上の手続継続を断念し、先行する採用決定を取り消すことは、訴訟の進行上当然の処置であり、憲法の保障する証人喚問権を不当に侵害するものとはいえない。
結論
原審の訴訟手続に違憲の点はなく、喚問決定の取消しは適法である。
実務上の射程
刑事訴訟法における証人採用の裁量およびその取消しの限界に関する判例である。証人採用決定後であっても、証人の不出頭や所在不明等の客観的事由により尋問の実施が困難な場合には、裁判所の裁量による取消しが広く認められることを示しており、実務上の手続遅延防止の観点からも重要な射程を有する。
事件番号: 昭和26(あ)4481 / 裁判年月日: 昭和27年3月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は、被告人が申請した証人を裁判所が不必要と認める場合であってもすべて尋問しなければならないとする趣旨ではなく、証人採用の要否に関する裁判所の裁量を認めている。 第1 事案の概要:被告人は、公判過程において特定の人物(CことD)を証人として申請した。しかし、原審(裁判所)はこの証人申請…