刑訴二二七条、二二八条の証人尋問に立会う検察官には同一五七条三項の準用により証人尋問権があると解される。
刑訴法第二二七条、第二二八条の証人尋問に立会う検察官の証人尋問権。
刑訴法227条,刑訴法228条,刑訴法157条3項
判旨
刑事訴訟法227条及び228条に基づき、被告人側の立会いなしに作成された証人尋問調書を証拠とすることは、憲法37条2項に違反しない。後の公判期日において当該供述者に反対尋問の機会が与えられれば、実質的に証人審問権の保障は充足される。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法227条及び228条に基づき、被告人・弁護人の立会いおよび反対尋問の機会を与えずに行われた証人尋問の調書を証拠とすることが、憲法37条2項(証人審問権)に違反しないか。
規範
憲法37条2項が保障する証人審問権の本質は、被告人が反対尋問にさらされない証人の供述によって有罪とされないことにある。したがって、刑事訴訟法227条・228条による証人尋問に際して被告人や弁護人の立会い・反対尋問の機会を与えないこと、およびその尋問調書を証拠とすることは、直ちに同条に違反するものではない。ただし、実質的な保障を担保するため、後の公判期日において当該供述者を証人として尋問し、その供述内容について被告人に十分な反対尋問の機会が与えられることが必要である。
重要事実
被告人の事件に関し、検察官は刑事訴訟法227条に基づき、裁判官に対して証人D及びEの尋問を請求した。裁判官は同法228条に従い証人尋問を実施したが、その際、被疑者(被告人)や弁護人に対する立会いの通知や反対尋問の機会は付与されなかった。その後、この尋問結果を記録した証人尋問調書が公判において証拠として採用された。一方、第一審の公判期日において、D及びEは証人として出廷し、弁護人らから当該調書の内容についても含めた反対尋問を受けていた。
あてはめ
憲法37条2項は、被告人による反対尋問の機会を絶対的に同時並行で保障することまでを要求するものではない。本件において、刑事訴訟法227条等による証人尋問当時には立会いの機会がなかったものの、第一審の公判期日において当該供述者であるD及びEが証人として出廷している。記録によれば、弁護人らは公判において、既に作成されていた証人尋問調書の内容にわたって両名に対し十分な反対尋問を行っている。このように運用される限りにおいて、最終的には被告人に反対尋問の機会が与えられたものといえ、証人審問権の保障は実質的に果たされていると評価できる。
結論
被告人側に反対尋問の機会を与えずに作成された証人尋問調書であっても、後の公判で当該証人を尋問する機会が確保されていれば、証拠とすることは憲法37条2項に違反しない。
実務上の射程
伝聞例外(刑訴法321条1項1号)の適用場面において、憲法37条2項の要請をいかに充足すべきかを示す射程を持つ。答案上は、受訴裁判所以外の裁判官による証人尋問調書の証拠能力を論ずる際、公判での反対尋問権の行使が事後的にあれば憲法的要求を満たすとする論拠として活用できる。
事件番号: 昭和26(あ)2760 / 裁判年月日: 昭和27年2月8日 / 結論: 棄却
裁判所が弁護人に対しては証人尋問に立会の機会を与え、被告人の審問権を実質的に害しない措置を講じたのに拘わらず、弁護人は、みずからその権利を抛棄し、被告人もその後何等の異議をさしはさまず同証人の公判廷喚問の申請もしなかつたときは、被告人が右証人尋問に立会せしめられなかつたことを以て憲法三七条二項に違反するということはでき…