証人が外国旅行中であつて、これに対する反対尋問の機会を被告人に与えることができない場合であつても、その証人の検察官に対する供述録取書を証拠として採用することは憲法第三七条第二項に違反しない。
国外にいる証人の検察官に対する供述録取書を証拠として採用することと憲法第三七条第二項。
憲法37条2項,刑訴法321条1項2号
判旨
証人が外国旅行中で反対尋問の機会を与えられない場合であっても、当該証人の供述録取書を証拠として採用することは、憲法37条2項に違反しない。
問題の所在(論点)
証人が外国旅行中であり被告人に反対尋問の機会が与えられない場合に、その証人の供述録取書を証拠として採用することが、憲法37条2項(証人尋問権・対質権)に違反するか。
規範
被告人に反対尋問の機会を十分に与えることができない状況下で作成された証拠書類であっても、証人が国外にいる等の理由で公判期日への出頭が困難な場合には、伝聞例外を認める規定等に基づき証拠能力を肯定することは憲法37条2項に違反しない。
重要事実
被告人の刑事裁判において、証人が外国旅行中であったため、被告人側は当該証人に対して反対尋問を行う機会が得られなかった。裁判所は、当該証人の供述録取書を証拠として採用した。これに対し、被告人側は憲法37条2項の証人尋問権(反対尋問権)を侵害するものであるとして上告した。
あてはめ
本件では証人が外国旅行中という客観的事由により、公判における直接の尋問が不可能な状態にあった。このような場合でも、過去の大法廷判決が示す通り、適法な証拠調べの手続を経て供述録取書を採用することは許容される。反対尋問の機会を保障する憲法の趣旨は、いかなる場合も例外なく対面尋問を求めるものではなく、証拠の真実性を担保するための代替手段や必要性がある場合には制限され得るものと解される。
結論
証人が外国旅行中で反対尋問ができない場合でも、その供述録取書を証拠採用することは憲法37条2項に違反しない。
実務上の射程
刑事訴訟法321条1項各号(伝聞例外)の合憲性を支える判例として機能する。特に「国外にいること」を理由とする伝聞例外の規定が、被告人の反対尋問権を侵害するものではないという憲法判断の根拠として答案上で活用できる。ただし、実務上は必要性と信用性の情況的保障の検討が別途重要となる。
事件番号: 昭和30(あ)2354 / 裁判年月日: 昭和32年7月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は、裁判所が証拠調べの必要性を認めた証人についてのみ喚問を要求するものであり、裁判所が合理的な裁量の範囲内で証人の取捨選択を行うことは同条に違反しない。 第1 事案の概要:刑事被告人の弁護人が、原審において計9名の証人尋問を申請したが、裁判所はその申請をすべて却下し、一人も審問する機…
事件番号: 昭和25(あ)3455 / 裁判年月日: 昭和27年4月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は裁判所がその必要を認めた証人の尋問権を保障するものであり、被告人が申請した全ての証人の取り調べを義務付けるものではない。また、自白の補強証拠として共犯者の供述等が存在する場合には、憲法38条3項の自白のみによる処罰禁止には抵触しない。 第1 事案の概要:被告人は第一審において、特定…
事件番号: 昭和24(れ)185 / 裁判年月日: 昭和24年7月9日 / 結論: 棄却
憲法第三七條第二項は裁判所が必要と認めて喚問した證人に對する規定であつて、裁判所が必要と認めない證人をも徒らに喚問し、被告人等に審問の機會を與うべしとの規定でないことは當裁判所屡次の判例とするところである。(昭和二三年(れ)第八八號同年六月二五日大法廷判決、昭和二二年(れ)第二五三號昭和二三年七月一四日大法廷判決、昭和…