判旨
共犯者たる共同被告人の公判廷における供述は、証人として宣誓させたか否かを問わず証拠能力を有し、被告人自身の自白の補強証拠ともなり得る。
問題の所在(論点)
共同被告人の公判廷における供述に証拠能力が認められるか。また、被告人の自白に対する補強証拠として用いることができるか。
規範
共同被告人は、共同審理の場において相互に反対尋問の機会が与えられている。したがって、被告人側の反対尋問権(憲法37条2項)が確保されている以上、分離して証人尋問の手続を経ずとも、その供述の証拠能力を認めることができる。また、共同被告人の供述は被告人自身の自白とは別個の証拠であるから、自白の補強証拠(刑訴法319条2項)となり得る。
重要事実
被告人Aおよび共同被告人らは、共犯関係にある罪について共同審理を受けていた。第一審において、共同被告人は公判廷で供述を行い、裁判所は当該供述を被害者の検察官面前調書等と総合して、被告人Aの犯罪事実を認定した。これに対し、被告人側は、共同被告人の供述は証拠能力を欠き、また自白の補強証拠にもならない旨を主張して上告した。
あてはめ
本件において、共同被告人は第一審の公判廷で供述しており、共同審理の過程で被告人側には反対尋問の機会が保障されていた。事実経過において、当該共同被告人が実際に黙秘権を行使して尋問を拒絶した形跡も認められない。したがって、証人としての宣誓等の手続を経ていないとしても、当該供述を被告人の有罪認定の証拠として用いることに違法はない。また、所論の自白の補強証拠に関する制限は、被告人本人の自白のみで有罪とされることを防ぐ趣旨であり、他者である共同被告人の供述には適用されない。
結論
共同被告人の公判廷における供述は証拠能力を有し、被告人の自白に対する補強証拠として用いることができる。
事件番号: 昭和24(れ)2673 / 裁判年月日: 昭和25年3月2日 / 結論: 棄却
一 公判において檢察官のする被告事件の要旨の陳述は、豫審終結決定書が豫審請求書と内容が同一である限り、たとえ右決定が無効のものであつても、その決定書に基いてされても差支ない。 二 昭和二二年五月三日の前に豫審が終結しても、その決定書の送達が同日前になされなかつたときは、豫審終結決定は効力を生せず、同日以後は豫審の請求に…
実務上の射程
本判決は、共犯者の供述の証拠能力および補強証拠としての適格性を肯定した重要判例である。答案上は、証人尋問の手続を経ない共同被告人の供述を証拠として用いる際の許容性(反対尋問権の保障)や、補強証拠の適格性(独立した証拠であること)を論じる際に活用する。ただし、現代の運用では証人として尋問することが一般的である点に留意が必要である。
事件番号: 昭和25(あ)911 / 裁判年月日: 昭和26年2月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共犯者の公判供述は、他の被告人との関係では証人としての供述または書証としての公判調書の性質を有し、これらを証拠として事実を認定することは適法である。 第1 事案の概要:被告人AおよびBが起訴された事件において、第一審は相被告人(共犯者)であるCの公判供述(昭和24年9月5日付)を証拠として採用し、…
事件番号: 昭和26(れ)764 / 裁判年月日: 昭和26年9月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白に加えて他の証拠により犯罪の客観的事実が認定される場合、共謀の事実についてのみ自白以外に証拠がなくても、憲法38条3項及び刑訴法319条1項に抵触しない。 第1 事案の概要:被告人は共犯者として起訴されたが、犯罪の客観的な実行事実については被告人の自白とそれ以外の証拠によって認定されて…