判旨
共犯者の供述は、自己の犯罪事実を認める被告人の自白に対する補強証拠になり得る。
問題の所在(論点)
憲法38条3項(および刑訴法319条2項)に基づき、被告人の自白のみで有罪とされることを防ぐための「補強証拠」として、共犯者の供述を用いることができるか。
規範
憲法38条3項が定める自白の補強証拠は、被告人本人の自白の真実性を担保し得る独立した証拠であれば足りる。共犯者の供述は、被告人とは別人格の者による証拠である以上、被告人の自白から独立した証拠としての適格性を有する。
重要事実
被告人Dを含む複数の被告人が関与した刑事事件において、被告人Dの自白を裏付けるための補強証拠として、共犯関係にある相被告人の供述が用いられた。これに対し、弁護側は共犯者の供述を補強証拠とすることは憲法38条3項に違反すると主張して上告した。
あてはめ
最高裁判所の判例(昭和23年7月19日大法廷判決)に基づけば、相被告人の供述は被告人自身の自白とは独立した証拠としての価値を有する。本件においても、被告人Dの自白に対し相被告人の供述を補強証拠として用いることは、憲法の規定する補強証拠の要請に反するものではないと判断される。
結論
共犯者の供述を被告人の自白の補強証拠とすることは、憲法38条3項に違反せず、許容される。
実務上の射程
共犯者の供述が補強証拠として認められることは確立した判例法理である(共犯者の供述の証拠能力)。司法試験の答案作成においては、自白の補強証拠の必要性の場面で、共犯者の供述が「独立した証拠」に該当することを端的に論じる際に引用する。
事件番号: 昭和26(あ)2375 / 裁判年月日: 昭和27年11月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】盗品等関与罪の被告人に対し、その本犯(盗品等の売主)は共犯者にも共同被告人にも該当しないため、その供述の証拠能力について憲法38条3項の補強証拠を要しない。 第1 事案の概要:被告人が盗品等関与の罪で起訴された事案において、原審は窃盗の本犯であり当該盗品の売主であるAの供述を証拠として採用し、被告…