判旨
刑事訴訟法291条の手続終了後かつ証拠調べの開始前に、裁判官が被告人に対し公訴事実について質問することは、必ずしも違法ではない。また、検察官の冒頭陳述は、訴訟の状況に応じ、既読の公訴事実を引用し、又は個々の立証趣旨を陳述することで足りる。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法291条の手続(罪状認否等)と証拠調べの間に、裁判官が被告人へ質問を行うことの適否。および、検察官の冒頭陳述において立証趣旨の陳述をもって代えることの適否。
規範
刑事訴訟法291条による権利告知等の手続が完了した後であれば、証拠調べに入る前に裁判官が被告人に対して公訴事実に関する質問を行うことは、直ちに違法となるものではない。また、検察官が行う冒頭陳述(刑訴法296条)については、既に朗読した公訴事実を適宜引用することや、個々の証拠の立証趣旨を陳述する形式であっても、同条の趣旨を充足し、適法である。
重要事実
被告人は麻薬中毒患者らに対し、その中毒症状を緩和する目的で麻薬を注射施用した事実により起訴された。第一審の公判手続において、裁判官は権利告知等の手続(刑訴法291条)を終えた後、証拠調べに入る前に被告人に対して公訴事実に関する質問を行った。また、検察官は冒頭陳述の段階で、証拠調べを請求する際に各証拠の立証趣旨を陳述する形式をとった。弁護人は、これらの審理順序や方法が違法であるとして上告した。
あてはめ
本件における裁判長の被告人に対する質問は、刑訴法291条の手続後になされており、大法廷判例の趣旨に照らせば、その審理の順序や方法が刑事訴訟法の精神に必ずしも添わない側面があるとしても、直ちに審理を違法と断定することはできない。また、検察官の立証趣旨の陳述については、既に朗読された公訴事実を前提として証拠取調請求の際になされており、実質的に冒頭陳述としての機能を果たしているため、手続上の違法は認められない。
結論
被告人に対する質問および検察官の冒頭陳述の手続に違法はなく、本件上告は棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法上の「冒頭手続」から「証拠調べ」への遷移過程における実務的な柔軟性を認める。特に裁判官による被告人質問の時期について、被告人の防御権を害しない限り、証拠調べ前であっても許容され得ることを示しているが、現代の当事者主義的構造下では抑制的であるべきとの示唆も含まれる。
事件番号: 昭和26(あ)1487 / 裁判年月日: 昭和28年2月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法291条の手続終了後、証拠調べに入る前に裁判官が被告人に対し公訴事実について質問することは、必ずしも違法とはいえない。 第1 事案の概要:被告人の第一審公判において、冒頭手続(刑訴法291条)が終了し、証拠調べに移行する前の段階で、裁判官が被告人に対して公訴事実に関する質問を行った。弁護…