判旨
おとり捜査のような捜査機関による誘発行為があったとしても、その事実が認定されない限り、処罰を憲法違反とする主張は採用されない。
問題の所在(論点)
捜査機関の協力者によって犯罪が誘発された(いわゆる「おとり捜査」に類する)場合に、その処罰を憲法違反として否定できるか。また、そのための事実認定の要否が問題となる。
規範
捜査機関の意を受けた者の誘発に基づき犯罪が行われた場合、これを処罰することが憲法に違反するか否かは、前提となる誘発事実が証拠によって具体的に認定される必要がある。
重要事実
被告人らは麻薬を所持していたとして、第一審および原審で麻薬取締法違反の罪で有罪判決を受けた。これに対し被告人らは、当該麻薬所持は警察署員の意を受けた協力者に誘発されたものであるから、処罰することは憲法に違反すると主張して上告した。
あてはめ
被告人らは、警察署員の意を受けたDらに誘発されたと主張するが、判決文によれば、そのような事実は本件において全く認定されていない。したがって、前提となる事実を欠く以上、憲法違反という論旨は採用できない。
結論
被告人らの主張する誘発事実は認められず、麻薬所持の罪による処罰を憲法違反とすることはできない。上告棄却。
実務上の射程
おとり捜査の違法性が争われる事案において、前提事実の立証が不可欠であることを示す極めて初期の判例である。現代の司法試験においては、本判決後の「機会提供型」と「犯意誘発型」の区別、および違法な捜査に基づく公訴棄却(あるいは無罪)の構成を論じる際の前提知識として位置づけられる。
事件番号: 昭和27(あ)5470 / 裁判年月日: 昭和28年3月5日 / 結論: 棄却
いわゆる囮捜査は、これによつて犯意を誘発された者の犯罪構成要件該当性、責任性若しくは違法性を阻却するものではなく、また公訴提起の手続に違反し若しくは公訴権を消滅せしめるものではない。