判旨
公訴事実の一部に大赦があった場合、当該部分については免訴の言渡しをすべきであり、大赦の影響を受けない他の犯罪事実については、別途法令を適用して有罪判決を下すべきである。
問題の所在(論点)
上告審において、公訴事実の一部について大赦があった場合、裁判所はどのような措置を講じるべきか。また、大赦の対象外である残余の事実に対する刑責はどうなるか。
規範
被告人の公訴事実のうち、特定の犯罪事実について大赦令(昭和27年政令第117号)による大赦があった場合には、刑事訴訟法337条3号に基づき免訴の言渡しをしなければならない。一方、大赦の対象とならない他の併合罪の関係にある事実については、実体法を適用して処罰を免れない。
重要事実
被告人は、物価統制令違反、臨時物資需給調整法違反、および公文書偽造・同行使の罪に問われていた。第一審判決後、控訴審を経て上告中に、物価統制令違反等(第一審判決第一の事実)について、昭和27年政令第117号による大赦が実施された。他方、公文書偽造・同行使の事実については、大赦の対象に含まれていなかった。
あてはめ
本件公訴事実のうち、物価統制令違反及び臨時物資需給調整法違反の点は、大赦令により大赦があったことが認められる。したがって、刑訴法411条5号、337条3号により、原判決の当該部分を破棄し、免訴を言い渡すべきである。これに対し、公文書偽造(刑法155条1項)及び偽造公文書行使(同158条1項)の事実は、大赦の影響を受けない。偽造行為は行使行為の手段であるから、刑法54条1項後段により牽連犯として犯情の重い行使罪の刑で処断し、それらが併合罪(同45条前段)の関係にある場合には、刑法47条による併合罪加重を行うのが相当である。
結論
物価統制令違反等の点については免訴。公文書偽造・同行使の点については、併合罪として懲役1年に処し、偽造された証明書を没収する。
事件番号: 昭和26(れ)2232 / 裁判年月日: 昭和27年11月11日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】大赦令の施行により公訴事実の一部について大赦があった場合、当該部分については免訴を言い渡すべきであり、その余の罪と牽連関係等にあるときは原判決を破棄した上で改めて刑を量定すべきである。 第1 事案の概要:被告人A、B、Cらは、物価統制令違反、公文書偽造・同行使、詐欺等の罪に問われていた。原審判決後…
実務上の射程
併合罪のうち一部に免訴事由(大赦等)が生じた場合の処理を示す基本例である。答案上は、数個の犯罪事実が起訴されている際に、一部について形式裁判事由が生じても、他の事実についての有罪認定や量刑判断には影響しないことを確認する際に参照される。
事件番号: 昭和26(あ)3428 / 裁判年月日: 昭和27年8月29日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】大赦令の施行により公訴事実に係る罪が赦免された場合、裁判所は刑事訴訟法337条3号に基づき免訴の言渡しをすべきである。 第1 事案の概要:被告人は蚕蛹油に関する物価統制令違反、および石油製品配給規則違反等の罪に問われていた。第一審および控訴審において有罪判決が下されたが、上告審係属中に、蚕蛹油の物…
事件番号: 昭和27(あ)5217 / 裁判年月日: 昭和28年4月28日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】公訴事実の一部について大赦があった場合には、裁判所は刑事訴訟法337条3号に基づき、当該事実について免訴の判決を言い渡さなければならない。 第1 事案の概要:被告人は物価統制令3条違反および詐欺の罪に問われ、第一審および控訴審において有罪判決を受けた。しかし、上告審係属中に「昭和27年政令第117…
事件番号: 昭和27(あ)2473 / 裁判年月日: 昭和27年11月14日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】大赦令の施行により免訴事由が生じた場合、最高裁判所は職権で原判決を破棄し、免訴の言い渡しをすべきである。また、併合罪の一部に免訴事由があり、他の罪について有罪を維持する場合は、免訴部分を切り離して残余の罪について刑を再画定する。 第1 事案の概要:被告会社および被告人Aは、マシン油・モビール油の買…
事件番号: 昭和26(あ)107 / 裁判年月日: 昭和27年11月20日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】公訴事実の一部について大赦があった場合には、その部分について免訴の言渡しをすべきであり、併合罪の関係にある他の罪については別途刑を量定して言い渡すべきである。 第1 事案の概要:被告人は臨時物資需給調整法違反、虚偽公文書作成教唆(刑法156条、155条1項、61条1項)、及び贈賄(刑法198条)の…