判旨
共同審理を受けていない単なる共犯者の供述は、それだけで直ちに証拠能力が否定されるものではなく、独立の証拠能力を有する。
問題の所在(論点)
共同審理を受けていない共犯者の供述について、共犯者という立場にあることのみをもって、その独立した証拠能力が否定されるか(憲法38条3項、刑訴法319条2項等の補強法則との関連、および供述証拠の許容性)。
規範
共同審理(同一の公判手続)を受けていない共犯者は、自己の被告事件とは独立した第三者の立場にある。したがって、その者の供述は、共犯者であるという一事をもって当然に独立の証拠能力が否定されるものではない。
重要事実
被告人の刑事事件において、共犯関係にある者の供述が証拠として提出された。当該共犯者は、被告人とともに同一の公判手続で審理を受けていない(非併合審理)状況であった。上告人は、共犯者の供述が完全な独立の証拠能力を欠くと主張し、これを証拠とした原判決に判例違反があると訴えた。
あてはめ
判決文によれば、本件の共犯者は共同審理を受けていない「単なる共犯者」である。このような第三者の地位にある者の供述は、被告人の自白と同一視すべき特別な事情がない限り、独立した証拠としての適格性を有する。したがって、共犯者の供述であることを理由に証拠能力を全面的に否定した上告人の主張は、最高裁の確立した判例に照らして理由がない。
結論
共同審理を受けていない共犯者の供述には独立の証拠能力が認められる。よって、原判決の判断に判例違反はなく、上告を棄却する。
実務上の射程
共犯者の供述が「自白」に含まれるか(補強証拠の要否)という論点において、非併合審理の共犯者の供述には補強証拠としての適格性(独立した証拠能力)があることを示す基礎的判例として機能する。ただし、証人尋問を経ない書面の場合には伝聞法則の問題が別途生じる点に留意が必要である。
事件番号: 昭和27(あ)6793 / 裁判年月日: 昭和29年8月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共同審理を受けていない単なる共犯者の供述は、共犯者であることのみをもって当然に独立の証拠能力を欠くものではなく、他の補強証拠とあわせて有罪の基礎とすることができる。 第1 事案の概要:被告人の刑事事件において、共犯者とされる人物Aが証言を行った。第一審判決は、この共犯者Aの証言およびその他の補強証…