判旨
控訴審において犯情が第1審よりも軽く認定された場合であっても、宣告された量刑自体が重く変更されていない限り、不利益変更禁止の原則(刑訴法402条)に抵触するなどの違法は存在しない。
問題の所在(論点)
控訴審において、犯罪事実(犯情)が第1審よりも被告人に有利に認定された場合に、第1審の量刑を維持することが、不利益変更禁止の原則や量刑の不当として違法となるか。
規範
被告人が控訴した事件において、原判決の刑より重い刑を科すことはできない(刑訴法402条)。もっとも、量刑の基礎となる犯罪事実(犯情)の認定が第1審よりも被告人に有利に変更された場合であっても、主文で示される刑そのものが第1審の刑を超えない限り、同条の禁止する不利益な変更には当たらない。
重要事実
被告人A、B、Cらが控訴した事件において、被告人Cは、原審(控訴審)において第1審よりも犯情が軽く認定されたにもかかわらず、量刑が維持されたことについて違法を主張して上告した。判決文からは具体的な罪名や第1審・控訴審の具体的な宣告刑の内容は不明である。
あてはめ
被告人Cの上告趣意に対し、最高裁は「たとえ犯情が軽く認定せられてあるとしても、量刑自体が重く変更せられていない限りは所論の違法ありとはいい得ない」と判断した。これは、不利益変更の有無は「宣告された刑(主文)」を基準に判断すべきであり、判決理由中での事実認定の変遷は、最終的な刑が重くなっていない限り、被告人にとっての「不利益」には該当しないことを示している。
結論
本件各上告を棄却する。犯情が軽く認定されても、量刑自体が重くなっていない以上、違法はない。
実務上の射程
刑事訴訟法402条の不利益変更禁止の原則に関する基準を明確化したものである。答案上は、第2審が第1審の認定事実を被告人に有利に変更しながらも、結論としての量刑を維持した場合、本判例を根拠に「主文の刑が加重されていない以上、402条に反しない」と論証する際に用いる。
事件番号: 昭和25(れ)1819 / 裁判年月日: 昭和26年3月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴裁判所は、第一審判決に示された事実および証拠を引用することができ、これを行った判決に証拠理由の説示を欠く違法はない。 第1 事案の概要:被告人が贓物(盗品等)罪に問われた事案において、控訴審判決が、第一審判決に示された事実および証拠を引用する形で判決を下した。これに対し弁護人は、控訴審判決自体…