判旨
いわゆるポツダム宣言の受諾に伴い発せられたポツダム勅令及びそれに基づく命令は、日本国憲法施行後も憲法外の法的効力を有する。これにより、公務員の争議行為等を禁止した政令第201号は、憲法28条にかかわらず合憲・有効である。
問題の所在(論点)
1. ポツダム勅令及びそれに基づく政令第201号は、日本国憲法施行後も憲法の制約を受けない法的効力を有するか。2. 政令第201号による公務員の争議行為等の禁止は、憲法28条に違反しないか。
規範
昭和20年勅令第542号(いわゆるポツダム勅令)は、連合国最高司令官の要請等に基づきポツダム宣言の条項を執行するために制定されたものであり、日本国憲法の施行後においても、同憲法の枠外で法的効力を維持する。したがって、同勅令に基づき制定された命令もまた、憲法の規定(特に基本的人権の保障に関する条項)の制約を受けず、特別の法的効力を有する。
重要事実
被告人らは、公務員の団体交渉権及び争議行為を禁止した昭和23年政令第201号に違反したとして起訴された。弁護人は、当該政令が日本国憲法28条の保障する労働基本権を侵害するものであり、また憲法施行により失効したポツダム勅令に基づくものであるから無効であると主張して上告した。
あてはめ
最高裁判所の判例(いわゆる政令201号事件大法廷判決)によれば、ポツダム勅令は憲法外で効力を有するため、憲法施行後もその効力に消長を来すことはない。本件政令第201号は、連合国最高司令官の書簡による要求事項を実施するために制定されたものであり、ポツダム勅令の要件を満たしている。したがって、同政令が憲法28条に違反するという主張は、憲法外の法的効力を有する規範に対しては妥当しない。
結論
本件各上告を棄却する。政令第201号は憲法28条に違反せず、日本国憲法の枠外において依然として有効である。
事件番号: 昭和25(れ)907 / 裁判年月日: 昭和28年6月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】昭和20年勅令第542号(ポツダム勅令)およびこれに基づく政令は、日本国憲法施行後も憲法外の法的効力を有し、憲法第28条の規定にかかわらず有効である。公務員の団体交渉権や争議行為を禁止する政令第201号は、連合国最高司令官の要求に基づく特別の必要性があり、合憲・有効なものとして存続する。 第1 事…
実務上の射程
本判決は、占領下の超法規的措置(ポツダム緊急勅令に基づく命令)の効力に関する「超憲法的効力説」を確認したものである。現在の司法試験においては、歴史的経緯としての理解に留めれば足り、現在の公務員の労働基本権制限については、憲法28条の内在的制約(公共の福祉)の枠組みで論じるのが一般的であるため、本判決の理論をそのまま現行法の解釈に適用することは困難である。
事件番号: 昭和24(れ)2918 / 裁判年月日: 昭和28年6月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】昭和20年勅令第542号(ポツダム勅令)及びこれに基づく政令第201号は、日本国憲法施行後も憲法外の法的効力を有し、憲法28条に違反するものではない。これらは連合国最高司令官の要求を実施するために制定されたものであり、当時の特別な憲政秩序下において有効である。 第1 事案の概要:被告人が、公務員の…
事件番号: 昭和25(れ)599 / 裁判年月日: 昭和28年6月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】ポツダム宣言の受諾に伴い発せられた昭和20年勅令第542号及びこれに基づく政令は、日本国憲法外の法的効力を有する。したがって、公務員の争議行為を一律に禁止する政令第201号は、憲法第28条の制限を受けることなく有効である。 第1 事案の概要:被告人らは公務員として労働運動に従事していた。当時、連合…
事件番号: 昭和25(れ)576 / 裁判年月日: 昭和28年6月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】昭和20年勅令第542号(ポツダム勅令)およびこれに基づく政令は、日本国憲法施行後も憲法外の法的効力を有し、憲法第28条の制約を受けない。 第1 事案の概要:被告人らが昭和23年政令第201号(公務員の争議行為等を禁止する政令)に違反したとして起訴された事案である。弁護側は、同政令が憲法第28条(…
事件番号: 昭和25(あ)964 / 裁判年月日: 昭和28年6月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】ポツダム宣言受諾に基づく連合国最高司令官の要求により制定された政令(ポツダム政令)は、憲法外において法的効力を有し、日本国憲法の規定にかかわらず有効である。したがって、公務員の労働三権を制限する政令第201号も、憲法第28条に違反せず有効である。 第1 事案の概要:日本国憲法施行後の昭和23年、連…