判旨
威力業務妨害罪における「業務」は現実に遂行中のものに限られず、「威力」は被害者の自由意思を現実的に制圧することを要しないと判示し、原審の無罪判決を破棄した。
問題の所在(論点)
威力業務妨害罪(刑法234条)における「業務」の範囲と、「威力」の意義および判断基準が問題となる。
規範
1.刑法234条にいう「業務」とは、具体的・現実に執行している業務に限られず、被害者の地位に鑑み、その任として遂行すべき業務を広く含む。 2.「妨害」とは、現に業務妨害の結果が発生することを要せず、業務を妨害するに足りる行為があれば足りる(危険犯)。 3.「威力」とは、犯人の威勢、人数、四囲の情勢からみて、被害者の自由意思を制圧するに足りる勢力をいい、客観的に制圧するに足りるものであれば足り、現実に自由意思が制圧されたことを要しない。
重要事実
被告人らの一団は、工場事務所2階の専務室に不法に侵入した。当時、工場長Aは同室内で生産計画事務に従事していたが、被告人らの侵入を阻止できず、やむなく対談に応じる決意をした。原審は、Aが現実に執務中であったか否か、および被告人がそれを認識していたかに重点を置き、またAが対談に応じる決意をした後は「自由な意思に基づく状態」であり威力による意思拘束はないとして、業務妨害罪の成立を否定したため、検察官が上告した。
あてはめ
1.「業務」について:原審は工場長Aが特定の事務を現実に遂行していたかという狭い範囲でのみ判断したが、工場長という地位に基づき遂行すべき業務全般を基準とすべきであり、審理不尽の違法がある。 2.「威力」について:原審は、Aが不法侵入後に「諦めて対談に応じる決意」をしたことをもって自由意思に基づく行動とし、威力を否定した。しかし、威力は客観的に自由意思を制圧するに足りる勢力であれば足りる。被害者が当初阻止しようとしたものの、多勢に無勢の状況(不法侵入の余勢)からやむなく応じたという判示事実は、客観的にみて被害者の自由意思を制圧するに足りる勢力(威力)に該当し得る。被害者の主観的な意思決定の有無によって左右されるものではない。
結論
被告人の行為は、客観的にみて業務を妨害するに足りる「威力」を用いたものといえ、業務妨害罪が成立し得る。したがって、法令解釈を誤り成立を否定した原判決は破棄を免れない。
実務上の射程
威力業務妨害罪の「威力」が、被害者の主観的な困惑や屈服を要件としない「客観的基準」であることを示した重要判例である。答案上は、被害者が毅然と対応していたり、あるいは諦めて事態を受け入れていたとしても、行為態様の客観的属性(人数や勢い)から制圧に足りると評価できれば「威力」を肯定する論拠として用いる。
事件番号: 昭和37(あ)426 / 裁判年月日: 昭和38年12月26日 / 結論: 棄却
刑法第二三四条の「威力」とは、犯人の威勢、人数および四囲の状勢よりみて、被害者の自由意思を制圧するに足る犯人側の勢力と解する相当とし、かつ右勢力は客観的にみて被害者の自由意思を制圧するに足るものであればよいのであつて、現実に被害者が自由意思を制圧されたことを要するものではないと解すべきである(昭和二五年(れ)第一八六四…
事件番号: 昭和45(あ)2199 / 裁判年月日: 昭和53年3月3日 / 結論: 破棄自判
公共企業体等労働関係法一七条一項違反の争議行為として行われた本件威力業務妨害及び不退去行為は、刑法上の違法性を欠くものではない。
事件番号: 昭和52(あ)469 / 裁判年月日: 昭和53年11月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】使用者はストライキ期間中も操業を継続する自由を有し、そのための対抗措置は威力業務妨害罪による保護対象となる。一方、争議行為としての操業阻止行為は、その動機・態様・周囲の状況等を総合考慮し、法秩序全体の見地から許容される範囲を超えれば、刑法上の違法性を阻却されない。 第1 事案の概要:旅客運送会社A…