判旨
自白の補強証拠は、犯罪事実の全部を網羅する必要はなく、客観的事実が架空でないことを証するに足りる程度で足り、かつ共同被告人の供述は互いに補強証拠となり得る。
問題の所在(論点)
自白の補強証拠は犯罪事実のどの範囲まで及ぶ必要があるか。また、共同被告人の供述は補強証拠として認められるか。
規範
自白の補強証拠(憲法38条3項、刑訴法319条2項)は、犯罪事実の全部にわたって必要とされるものではなく、主として犯罪事実の客観的側面について、その架空でないことを証するに足りる程度のものであれば足りる。また、共同被告人の供述は、互いに補強証拠となり得る。
重要事実
被告人が、他の共犯者(原審被告人A)らと金品強奪の共謀を行い、強盗に及んだとして起訴された事案。原判決は、被告人自身の自白に加え、共同被告人Aの公判供述および捜査段階の供述、さらには被害者が提出した始末書の記載を総合して、共謀および強盗の事実を認定した。これに対し被告人側は、自白のみによる認定であり補強証拠が不十分であるとして、憲法違反を主張して上告した。
あてはめ
本件において、原判決は被告人の自白のみで事実認定を行ったわけではない。共同被告人Aの供述や被害者の始末書といった証拠を総合しており、これらは犯罪事実が架空のものではないことを裏付けるに足りる。特に、共同被告人の供述が補強証拠となり得る以上、これらを自白と組み合わせることで判示の共謀事実を認定した過程に合理性が認められる。したがって、自白のみによる処罰を禁じた憲法の規定には違反しない。
結論
共同被告人の供述等は適法な補強証拠となり、これらを総合してなされた事実認定は正当である。上告棄却。
実務上の射程
補強証拠の程度については実質説(架空性担保説)に立ち、客観的側面を裏付ければ足りることを明示した。また、共同被告人の供述に補強証拠能力を認める点は、共犯事件の実務において極めて重要な判断枠組みである。ただし、自由心証主義の観点から、その信用性の吟味は別途慎重に行う必要がある。
事件番号: 昭和27(あ)3814 / 裁判年月日: 昭和27年11月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共同被告人の自白であっても、それが脅迫に基づき任意にされたものでない疑いがない限り証拠能力が認められ、また他に補強証拠が存在する場合には自白のみによる処罰の禁止(憲法38条3項)には抵触しない。 第1 事案の概要:被告人が共同被告人の供述について、脅迫に基づき任意にされたものではない疑いがある自白…