判旨
共同被告人の自白は相互に補強証拠となり得るとともに、自白の補強証拠は犯罪構成事実の全部にわたる必要はなく、自白の真実性を保障し得るものであれば足りる。
問題の所在(論点)
憲法38条3項及び刑訴法319条2項にいう「自白」に共同被告人の供述が含まれるか(相互補強の可否)、および自白を補強すべき証拠の範囲(補強の程度)。
規範
1. 共同被告人の自白は、互いに他の被告人の自白に対する補強証拠となり得る。2. 自白を補強する証拠は、必ずしも自白にかかる犯罪構成事実の全部にわたる必要はなく、自白にかかる事実の真実性を保障し得るものであれば足りる(実質説)。
重要事実
被告人および共同被告人が犯罪事実について自白をしていた事案において、第一審および控訴審が、共同被告人相互の自白を補強証拠として有罪を認定した。これに対し弁護人が、共同被告人の自白を補強証拠とすることの是非、および補強証拠の必要な範囲について上告を申し立てた。
あてはめ
本件において、共同被告人らが互いに行った自白は、先例(昭和23年判例等)に照らし、相互に補強証拠としての適格を有する。また、示された補強証拠が犯罪構成事実のすべてを直接証明するものでなくとも、自白の内容が虚偽でないことを担保し、その真実性を保障するに足りる内容であれば、補強証拠として十分であると解される。
結論
共同被告人の自白を補強証拠として用いることは適法であり、かつ補強証拠が自白の真実性を保障するものであれば足りるため、本件上告を棄却する。
実務上の射程
共犯者の供述に補強証拠が必要かという論点において、判例は「不要(証拠能力あり)」とする立場だが、本判決は「相互に補強証拠となり得る」という側面を強調する際に引用される。また、補強証拠の範囲については、罪体説ではなく実質説(真実性保障説)を採用した重要先例として、答案上の規範定立に用いる。
事件番号: 昭和25(れ)114 / 裁判年月日: 昭和27年12月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自白の補強証拠は、犯罪事実の全部を網羅する必要はなく、客観的事実が架空でないことを証するに足りる程度で足り、かつ共同被告人の供述は互いに補強証拠となり得る。 第1 事案の概要:被告人が、他の共犯者(原審被告人A)らと金品強奪の共謀を行い、強盗に及んだとして起訴された事案。原判決は、被告人自身の自白…