判旨
共同被告人の供述は被告人の自白に対する補強証拠となり得る。また、被害者が提出した盗難届も自白の補強証拠として認められる。
問題の所在(論点)
被告人の自白を補強する証拠として、共同被告人の供述や被害者の盗難届を用いることが、刑訴法319条2項(補強法則)の趣旨に照らして許されるか。
規範
憲法38条3項及び刑訴法319条2項が要求する補強証拠について、共同被告人の供述は被告人の自白に対する補強証拠となり得る。また、被害届等の書面についても、犯罪事実の客観的側面を裏付ける限り、補強証拠としての適格を有する。
重要事実
被告人が窃盗等の罪に問われた事案において、第一審判決は被告人の自白に基づき有罪を認定した。その際、自白の補強証拠として、共同被告人の供述調書および被害者Aが提出した盗難届を採用した。これに対し、弁護側が補強証拠の適格性を争い上告した。
あてはめ
最高裁の判例(昭和23年7月19日大法廷判決)によれば、共同被告人の供述は、自己の利益のために他者を巻き込む危険性はあるものの、なお被告人の自白の真実性を担保する補強証拠となり得る。本件においても、第一審が挙げた共同被告人の各供述調書は補強証拠として適格である。さらに、被害者Aが提出した盗難届は、財物の占有移転という犯罪の客観的事実(罪体)を裏付けるものであり、被告人の自白が架空のものではないことを証するに足りる補強証拠といえる。
結論
共同被告人の供述および盗難届は被告人の自白の補強証拠となり得るため、これらを証拠として事実を認定した第一審判決に違法はない。
実務上の射程
共同被告人の供述に補強証拠能力を認める点については、共犯者の供述に補強証拠を要するか(共犯者の供述の補強不要説)という議論と表裏をなす。答案上は、共犯者の供述が被告人の自白に対する補強証拠になり得ることを示す際に本判例を引用し、あわせて盗難届等の客観的資料についても補強証拠としての活用可能性を検討すべきである。
事件番号: 昭和25(あ)136 / 裁判年月日: 昭和25年11月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共犯者の供述は、憲法38条3項及び刑訴法319条2項にいう「被告人の自白」には含まれず、被告人の自白に対する補強証拠となり得る。 第1 事案の概要:被告人が公判廷において犯罪事実を自白した。これに対し、第一審判決は被告人の自白以外に、被害物品の存在、および相被告人Aの自白とAに対する検察事務官作成…
事件番号: 昭和23(れ)2075 / 裁判年月日: 昭和24年5月21日 / 結論: 棄却
相被告人の供述は、共犯關係にあると否とを問はず互に他の被告人の自白の補強證據となり得ることは當裁判所の判例とするところである。(昭和二二年(れ)第一八八號、同二三年七月七日大法廷判決及び昭和二三年(れ)第一一二號同年七月一四日大法廷判決参照)