判旨
検察官の上訴に基づき、控訴審が第一審判決を破棄して被告人に不利益な刑を科すことは、憲法39条が禁止する二重の危険には抵触しない。
問題の所在(論点)
検察官の上訴により、控訴審が第一審の刑を破棄してより重い刑を科すことが、憲法39条の二重の危険の禁止に抵触するか。また、控訴審が第一審の証拠等に基づき直ちに量刑不当として破棄自判することが許されるか。
規範
憲法39条が禁じる「同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない」とは、一つの犯罪について一度確定した刑事責任を再び追及することを禁ずる趣旨であり、上訴手続によって未だ確定していない刑刑事責任を追及することはこれに当たらない。また、控訴審が自ら判決を下す(破棄自判)場合においても、事実審裁判所としての権限に基づき、第一審よりも重い刑を科すことは適法である。
重要事実
被告人AおよびBが刑事事件で起訴され、第一審判決に対し検察官が上訴を提起した。これを受けた控訴審(原審)は、第一審判決を破棄し、自ら判決(自判)を行う過程で、第一審が言い渡した刑よりも重い刑を被告人らに対して科した。これに対し被告人側は、第一審より重い刑を科すことは憲法13条(実質は訴訟法違反)および憲法39条の二重の危険の禁止に抵触するとして上告した。
あてはめ
憲法39条の解釈について、判例(昭和25年9月27日大法廷判決)の趣旨に照らせば、上訴による刑の変更は、一連の刑事手続の過程にある未確定の判断を是正するものであり、二重の危険には該当しない。また、量刑判断を行う「事実審裁判所」には、第一審を破棄して自判する控訴審も当然に含まれる。本件において、控訴裁判所が第一審の訴訟記録や証拠に基づき、量刑不当としてより重い刑を科したことは、適法な権限の行使であるといえる。
結論
検察官の上訴に基づき、第一審より重い刑を科すことは憲法39条に違反しない。また、控訴審が記録に基づき量刑不当として破棄自判することも違法ではない。
実務上の射程
検察官上訴による不利益変更が許容されることを確認する判例。被告人のみが上訴した場合には不利益変更禁止の原則(刑訴法402条)が適用されるが、検察官上訴がある場合にはこの制約が外れ、憲法上も重い刑への変更が許容されることを示す実務上の基本規範である。
事件番号: 昭和53(あ)2334 / 裁判年月日: 昭和54年6月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】検察官が第一審判決の量刑を不服として控訴を申し立て、第一審より重い刑を求めることは、憲法39条が禁止する二重の危険には抵触せず、合憲である。 第1 事案の概要:第一審判決に対し、検察官が量刑不当を理由として控訴を申し立てた。被告人側は、検察官が控訴により第一審よりも重い刑を求めることは、被告人に新…
事件番号: 昭和53(あ)207 / 裁判年月日: 昭和53年10月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】検察官による量刑不当を理由とする控訴に基づき、控訴審が第一審より重い刑を言い渡すことは、憲法39条が禁止する二重の危険には抵触しない。 第1 事案の概要:第一審判決が言い渡された後、検察官がその量刑が不当に軽いことを理由として控訴を申し立てた。原審(控訴審)は検察官の主張を理由があるとして受け入れ…
事件番号: 昭和48(あ)2707 / 裁判年月日: 昭和49年2月21日 / 結論: 棄却
検察官が控訴を申し立てて第一審判決の刑より重い刑の判決を求め、控訴裁判所が右申立を理由ありと認めて第一審判決を破棄しこれより重い刑を言い渡すことが憲法三九条に違反するものでないことは、昭和二四年新(れ)第二二号同二五年九月二七日大法廷判決(刑集四巻九号一八〇五頁)の趣旨とするところである。