原判決が検察官控訴に基づき第一審判決の刑より重い刑を言渡すことと憲法三九条
憲法39条
判旨
検察官による量刑不当を理由とする控訴に基づき、控訴審が第一審より重い刑を言い渡すことは、憲法39条が禁止する二重の危険には抵触しない。
問題の所在(論点)
検察官が第一審判決の量刑不当を理由に控訴し、控訴審が第一審よりも重い刑を言い渡すことが、憲法39条の二重処罰の禁止(二重の危険の禁止)に抵触しないか。
規範
憲法39条後段の「重ねて刑事上の責任を問はれない」とは、一事不再理の原則を憲法上の保障としたものである。もっとも、刑事手続の第一審から上訴審に至る過程は、単一の継続した訴訟手続の局面と解されるため、検察官の上訴により上級審でより重い刑が科されることは、新たな危険の創出ではなく、同一の危険の継続にすぎない。
重要事実
第一審判決が言い渡された後、検察官がその量刑が不当に軽いことを理由として控訴を申し立てた。原審(控訴審)は検察官の主張を理由があるとして受け入れ、第一審判決を破棄した上で、第一審よりも重い刑を被告人に言い渡した。これに対し被告人側が、不利益な変更は憲法39条に違反すると主張して上告した。
あてはめ
判決文によれば、検察官が量刑不当を理由に控訴し、控訴審がこれに基づき第一審より重い刑を言い渡すことは、確立された判例の趣旨に照らして憲法39条に違反しない。これは、刑事裁判の手続は第一審から確定に至るまでが一個の継続的なプロセスであり、上訴によって判決が確定していない段階では、依然として同一の「危険」の中に身を置いているにすぎないため、二重に責任を問われたことにはならないと評価される。
結論
検察官の控訴により控訴審が第一審より重い刑を言い渡すことは、憲法39条に違反しない。
実務上の射程
刑事訴訟法上の「不利益変更禁止の原則(402条)」は被告人が上訴した場合等に限定される。検察官が上訴した場合には同原則の適用がなく、憲法39条の観点からも重刑への変更が可能であることを示す。答案では、被告人の防御権や二重の危険の議論において、検察官上訴による不利益変更の合憲性を指摘する際に引用する。
事件番号: 昭和59(あ)1600 / 裁判年月日: 昭和60年3月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】検察官による量刑不当を理由とした控訴申立てに基づき、控訴審が第一審判決を破棄して被告人に不利益な刑を言い渡すことは、憲法39条(二重処罰の禁止)および憲法37条1項(公平な裁判所の裁判を受ける権利)に違反しない。 第1 事案の概要:被告人に対し第一審判決が言い渡されたが、検察官がその量刑が軽すぎる…