第一審判決の刑より重い刑を求める検事控訴と憲法三九条
憲法39条
判旨
検察官が第一審判決の量刑を不服として控訴を申し立て、第一審より重い刑を求めることは、憲法39条が禁止する二重の危険には抵触せず、合憲である。
問題の所在(論点)
検察官が控訴を申し立て、第一審判決の刑よりも重い刑を求めることが、憲法39条(二重の危険の禁止)に違反するか。
規範
憲法39条後段の「同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない」との規定(二重の危険の禁止)は、一つの継続した手続の過程においては、上訴により事件が上級審に継続している限り適用されない。したがって、検察官による上訴によって第一審判決よりも重い刑が科される可能性が生じても、それはなお同一の手続内における危険の継続であって、新たな危険を課すものではない。
重要事実
第一審判決に対し、検察官が量刑不当を理由として控訴を申し立てた。被告人側は、検察官が控訴により第一審よりも重い刑を求めることは、被告人に新たな刑罰の危険を課すものであり、憲法39条の二重の危険の禁止に抵触する旨を主張して上告した。
あてはめ
最高裁判例(昭和25年9月27日大法廷判決)の趣旨に照らせば、刑事裁判は第一審から終審に至るまでの一つの継続した手続である。検察官の控訴により審理が継続することは、被告人を改めて別の手続に付すものではなく、当初からの「危険」が継続しているに過ぎない。したがって、控訴審において第一審より重い刑が求刑・宣告されたとしても、それは二重の危険には当たらないと解される。
結論
検察官が控訴を申し立て第一審判決の刑より重い刑の判決を求めることは、憲法39条に違反しない。
実務上の射程
刑事訴訟法における検察官の上訴権の合憲性を支える基礎的な判例である。不利益変更禁止の原則(刑訴法402条)は被告人のみが控訴した場合の政策的規定に過ぎず、検察官が控訴した場合には重刑への変更が可能であることを論述する際の根拠となる。
事件番号: 昭和47(あ)2639 / 裁判年月日: 昭和48年3月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】検察官控訴に基づき、量刑不当を理由に第一審判決を破棄して自判することは、同一の犯罪について重ねて刑事上の責任を問うものではないため、憲法39条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人に対し第一審判決が言い渡された後、検察官が量刑不当を理由に控訴を申し立てた。原審(控訴審)は、この検察官控訴を理由が…
事件番号: 昭和48(あ)2707 / 裁判年月日: 昭和49年2月21日 / 結論: 棄却
検察官が控訴を申し立てて第一審判決の刑より重い刑の判決を求め、控訴裁判所が右申立を理由ありと認めて第一審判決を破棄しこれより重い刑を言い渡すことが憲法三九条に違反するものでないことは、昭和二四年新(れ)第二二号同二五年九月二七日大法廷判決(刑集四巻九号一八〇五頁)の趣旨とするところである。