破棄自判判決と「二重処罰」
憲法39条
判旨
検察官控訴に基づき、量刑不当を理由に第一審判決を破棄して自判することは、同一の犯罪について重ねて刑事上の責任を問うものではないため、憲法39条に違反しない。
問題の所在(論点)
検察官による量刑不当を理由とする控訴申し立て、およびそれに基づく控訴審の破棄自判が、憲法39条(二重の危険の禁止)に抵触するか。
規範
憲法39条が禁ずる「二重の危険」の法理は、確定した判決により既に法的責任が問われた行為について、重ねて処罰することを禁ずるものである。上訴手続は第一審から続く一連の継続的審判過程であるため、検察官による上訴によって量刑が変更されたとしても、それは同一の手続内での判断の修正にすぎず、新たな刑事責任の追及には当たらない。
重要事実
被告人に対し第一審判決が言い渡された後、検察官が量刑不当を理由に控訴を申し立てた。原審(控訴審)は、この検察官控訴を理由があるものと認め、第一審判決を破棄した上で、自ら第一審より重い(あるいは異なる)刑を言い渡す自判を行った。これに対し弁護人は、検察官控訴による破棄自判が憲法39条に違反すると主張して上告した。
あてはめ
本件における原判決は、検察官の控訴に基づき、第一審判決の量刑が不当であると判断してこれを破棄し、自ら判決を下したものである。これは刑事訴訟法上の適法な上訴手続の一環であり、被告人が既に確定した無罪判決や刑の執行後に再び訴追されるような事態とは異なる。したがって、同一の犯罪事実について重ねて刑事上の責任を問うものとは評価できず、憲法上の二重の危険の禁止に抵触する余地はない。
事件番号: 昭和46(あ)936 / 裁判年月日: 昭和46年7月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の前科を量刑の事情として考慮することは、前科に対する確定判決を変更したり、同一の犯罪に対して重ねて刑罰を科したりするものではないため、憲法39条後段の二重処罰の禁止には抵触しない。 第1 事案の概要:被告人が刑事裁判において有罪判決を受けた際、第一審判決が被告人の前科を考慮して刑を言い渡し、…
結論
検察官控訴に基づく量刑不当による破棄自判は憲法39条に違反しないため、本件上告は棄却される。
実務上の射程
検察官による不利益変更の可能性を含む控訴の合憲性を認めた重要判例である。答案上では、二重の危険の終期(審級の継続性)や、検察官の上訴権の制限に関する議論において、現行法制度を合憲とする根拠として引用できる。ただし、本決定自体は極めて簡潔なため、論理を補う際は「一連の継続的審判」という判例法理の基本概念に依拠すべきである。
事件番号: 昭和38(あ)1344 / 裁判年月日: 昭和39年7月17日 / 結論: 棄却
現行刑法が憲法第九八条第一項により昭和二二年五月三日限り当然失効しており同法を適用した原判決は右憲法の規定に違反すると主張するが、その採るべからざることは所論引用の昭和二三年(れ)第一一四〇号同二四年四月六日大法廷判決の示すとおりであるから、論旨は之を排斥する。
事件番号: 昭和38(あ)2675 / 裁判年月日: 昭和39年5月29日 / 結論: 棄却
(裁判官山田作之助同城戸芳彦の少数意見)多数意見は、第一審判決が懲役刑の執行猶予を言渡した場合に、控訴審がなんら事実の取調をしないで、第一審判決を量刑不当として破棄し、みずから訴訟記録および第一審で取り調べた証拠のみによつて、ただちに懲役刑(実刑)の言渡をしても、刑訴法第四〇〇条但書に違反するものではないとした昭和二七…
事件番号: 昭和48(あ)2707 / 裁判年月日: 昭和49年2月21日 / 結論: 棄却
検察官が控訴を申し立てて第一審判決の刑より重い刑の判決を求め、控訴裁判所が右申立を理由ありと認めて第一審判決を破棄しこれより重い刑を言い渡すことが憲法三九条に違反するものでないことは、昭和二四年新(れ)第二二号同二五年九月二七日大法廷判決(刑集四巻九号一八〇五頁)の趣旨とするところである。