控訴審が量刑不当のみを主張する検察官控訴を容れ第一審判決の刑より重い刑を言い渡すことと憲法三九条
憲法39条
判旨
検察官が量刑不当を理由に控訴し、控訴審が第一審判決を破棄して被告人に不利益な刑を言い渡しても、憲法39条の二重処罰禁止の規定には違反しない。
問題の所在(論点)
検察官による量刑不当を理由とした控訴に基づき、控訴審が第一審判決よりも重い刑を言い渡すことが、憲法39条の「二重の危険(二重処罰の禁止)」に抵触しないか。
規範
憲法39条の「同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない」との規定は、一連の継続した訴訟手続において被告人に不利益な判決への変更を禁止するものではない。したがって、検察官の控訴により控訴審が第一審の量刑を不当として破棄し、より重い刑を言い渡すことは同条に違反しない。
重要事実
第一審判決に対し、検察官が量刑不当のみを理由として控訴を申し立てた。控訴審は検察官の主張を理由があると認め、第一審判決を破棄した上で、第一審よりも重い刑を被告人に言い渡した。これに対し弁護人は、被告人のみが控訴した場合に不利益変更を禁じる趣旨を援用し、検察官の控訴による重刑への変更は憲法39条に違反すると主張して上告した。
あてはめ
憲法39条が禁じるのは、確定した裁判の後に再び罪を問うことであり、一つの継続した訴訟手続(審級制度)の過程で、上訴審が下級審の判断を是正することは二重の危険にはあたらない。本件においても、検察官による適法な控訴に基づき、控訴審が第一審の不当な量刑を適正なものに修正することは、一連の刑事手続における適正な司法権の行使である。したがって、結果として第一審より重い刑が科されることになっても、それは新たな処罰ではなく、同一の手続内での責任追及の過程にすぎないといえる。
結論
検察官の量刑不当の控訴に基づき控訴審が第一審判決を破棄し、より重い刑を言い渡すことは、憲法39条に違反しない。
実務上の射程
刑事訴訟法402条(不利益変更禁止の原則)が「被告人が控訴した」場合にのみ適用されることの憲法上の正当性を裏付ける判例である。答案上は、検察官控訴による不利益変更の可否が問われた際、本判例を引用して憲法違反の懸念を払拭し、刑事訴訟法の規定通り重刑への変更が可能であることを論じる際に用いる。
事件番号: 昭和29(あ)773 / 裁判年月日: 昭和29年6月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人にとって実刑を科することが過重であるとしても、それが憲法36条にいう「残虐な刑罰」に当たらないという判例の立場を再確認したものである。 第1 事案の概要:被告人は、原審によって科された実刑判決について、自らの事情に照らして過重であり憲法36条の「残虐な刑罰」に該当すると主張して上告した。具体…