原判決が被告人の前科を量刑上参酌したからといつて何ら憲法第三九条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和二四年(れ)一二六〇号同年一二月二一日大法廷判決、刑集三巻一二号二〇六二頁)の趣旨に照らし明らかである。
前科を量刑上参酌することと憲法第三九条
憲法39条,刑法56条
判旨
裁判所が被告人の前科を量刑上の事情として参酌することは、憲法39条後段が禁止する「二重の処罰」には当たらず、合憲である。
問題の所在(論点)
裁判所が被告人の量刑を決定するにあたり、過去の犯罪事実(前科)を考慮することは、憲法39条が禁止する二重処罰にあたるか。
規範
憲法39条後段の二重処罰禁止の規定は、ある犯罪について既に確定した刑事責任を重ねて追及することを禁ずるものであり、後の犯罪の量刑において前科を参酌することを禁ずる趣旨ではない。
重要事実
被告人は、過去に有罪判決を受けた前科を有していた。原判決(二審)は、被告人の本件犯行に対する量刑を決定するに際し、当該前科の存在を参酌して刑を言い渡した。これに対し弁護人は、前科の参酌は同一の犯罪について重ねて処罰するものであり憲法39条に違反すると主張して上告した。
あてはめ
量刑において前科を参酌することは、被告人の性格、素行、再犯の危険性といった情状を評価する過程の一部である。これは、被告人が過去に処罰された犯罪そのものを再度処罰するものではなく、あくまで本件犯行に対する適正な刑期を算出するための判断材料にすぎない。したがって、二重処罰の禁止という憲法の趣旨に抵触するものではない。
結論
被告人の前科を量刑上参酌したからといって、憲法39条に違反するものではない。
実務上の射程
量刑における前科の考慮が合憲であることを確認した判例である。司法試験の憲法において二重処罰禁止(39条後段)が論点となる際、量刑事情の参酌の限界に関する論拠として用いることができるが、事実上の不利益は処罰そのものではないとする判例の立場を端的に示すものとして理解すべきである。
事件番号: 昭和30(あ)966 / 裁判年月日: 昭和30年7月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑法における累犯加重規定は、二重の処罰を禁じる憲法39条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が刑法56条に該当する累犯にあたるとして、同法57条に基づき刑を加重された。これに対し弁護人は、累犯加重規定が「既に確定判決を経た行為」を理由に再度不利益を課すものであり、憲法39条の二重処罰の禁止に抵…