原判決は所論事実を余罪として認定したものでないとして憲法三一条違反の主張が排斥された事例
憲法31条
判旨
余罪(未起訴の犯罪事実)を量刑の資料として考慮することは、実質的に当該余罪を処罰する趣旨でない限り、憲法31条に違反しない。
問題の所在(論点)
未起訴の事実(余罪)を量刑の資料として考慮することが、憲法31条が求める適正手続きおよび罪刑法定主義の観点から許容されるか。特に、実質的な処罰にあたるか否かの判断基準が問題となる。
規範
被告人の余罪を量刑の資料とする際、当該事実をいわゆる余罪として認定し、実質上これを処罰する趣旨で量刑の資料とし、被告人を重く処罰することは許されない。一方で、余罪を被告人に有利な情状、あるいは犯行の動機や性格を判断するための資料として考慮することは適法である。
重要事実
被告人の刑事裁判において、裁判所が被害弁償に関する事実を量刑の検討に際して考慮した。これに対し、弁護人は、当該事実が実質的に余罪として認定・処罰されたものであり、適正手続きを定めた憲法31条に違反するとして上告した。
あてはめ
本件における被害弁償の事実は、原判決の文言に照らせば、量刑上被告人に有利な一情状として考慮されたに過ぎない。これは余罪を独立した犯罪として認定し、これを処罰する目的で重く処罰したものではないことが判文上明らかである。したがって、実質的な余罪処罰には該当せず、憲法31条違反の前提を欠く。
結論
本件の量刑判断は実質的な余罪処罰にはあたらず、憲法31条に違反しない。したがって、上告を棄却する。
実務上の射程
余罪の量刑考慮に関するリーディングケースの一つ。答案上は、余罪を「被告人の性格、経歴、犯行の動機、態様」等を推認する資料として用いることは許容されるが、余罪そのものを処罰する趣旨で刑を重くすることは許されないという、いわゆる『実質的処罰の禁止』の枠組みとして引用する。
事件番号: 昭和37(あ)317 / 裁判年月日: 昭和37年6月14日 / 結論: 棄却
弁護人の上告趣意第一点は、原判決が「所論の事情殊に被告人に前科のないこと、原判示の横領金の外にも横領分があるか否かの点について組合側との交渉が停滞している事情等を参酌しても」量刑重きに失するとは認められない旨判示したのは、起訴事実以外の横領の事実を量刑判断の基礎としたもので、憲法三七条に違反すると主張するが、原判決の右…