判旨
裁判所は、健全な合理性に反しない限り、自由裁量の範囲で被告人側の証人申請を取捨選択することができ、憲法37条2項に違反しない。
問題の所在(論点)
裁判所が被告人の証人申請を却下することが、憲法37条2項が保障する「公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利」を侵害し、憲法違反となるか。
規範
憲法37条2項は、被告人側が申請するすべての証人を取り調べることを要求するものではない。裁判所は、健全な合理性に反しない限り、一般に自由裁量の範囲で適当に証人申請の取捨選択をすることができる。
重要事実
被告人両名が証人尋問等の証拠調べを請求したが、原審においてこれらが却下された。弁護人は、証拠調べ申請の却下が憲法37条2項(証人喚問権)、憲法36条(残虐な刑罰の禁止)、憲法76条3項(裁判官の独立・憲法拘束)等に違反すると主張して上告した。
あてはめ
本件において却下された各証拠の取調べは、必ずしも本件の裁判に必要適切なものではないと認められる。このような判断は、実験則に照らしても不合理なものとはいえず、裁判所の合理的な自由裁量の範囲内にある。したがって、証人申請を却下した原審の判断に、憲法37条2項違反の瑕疵は認められない。
結論
裁判所による証人申請の却下は、それが健全な合理性に反しない限り適法であり、本件各上告を棄却する。
実務上の射程
証拠採用に関する裁判所の広範な裁量を認めた判例。刑事訴訟実務において、弁護側の証拠請求が却下された際の違憲主張に対する強力な拒絶理由として機能する。司法試験では、証拠決定の裁量権とその限界(必要性・相当性)を論じる際の基礎となる。
事件番号: 昭和27(あ)2503 / 裁判年月日: 昭和27年11月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項の「公平な裁判所」とは、偏頗や不公平のおそれのない組織・構成をもつ裁判所を意味し、被告人による証人尋問請求の却下は同条2項に反しない。 第1 事案の概要:被告人は刑事裁判において証人尋問の申請を行ったが、裁判所は当該証人尋問を必要がないものと認めて却下した。これに対し弁護人は、裁判所…