民法上不法原因のため給付者が、その給付したものの返還を請求することが出来ない場合においても、その保管者がこれを不法に領得した以上、横領罪が成立することは、つとに当裁判所の判例の示すところである。(昭和二三年(れ)第八九号同二三年六月五日第二小法廷判決、判例集第二巻第七号六一四頁参照)
贈賄のための費用を委託されて保管中の者の領得行為と横領罪の成立
民法708条,刑法252条
判旨
民法上の不法原因給付に該当し、給付者が返還請求権を有しない場合であっても、受託者が当該物を不法に領得したときは、刑法上の横領罪が成立する。
問題の所在(論点)
不法原因給付物について、受託者がこれを領得した場合、刑法第252条第1項の横領罪が成立するか。民法上の返還請求権の欠如が、刑法上の「他人の物」性や保護すべき委託関係に影響を及ぼすかが問題となる。
規範
民法第708条の規定により給付者が給付した物の返還を請求することができない不法原因給付にあたる場合であっても、刑法上の保護に値する委託関係が認められ、保管者がその委託の趣旨に反して領得した以上、横領罪の成立を妨げない。
重要事実
被告人は、民法上の不法原因給付に該当する原因により委託を受け、他人の物を保管する立場にあった。被告人は、当該委託された物を不法に領得したが、弁護側は、民法上返還請求ができない以上、刑法上の横領罪も成立しないと主張して上告した。
あてはめ
民法第708条は、不法な原因に基づき給付をした者に対し、法的な返還請求を認めないことで、法が不法に関与しないことを趣旨とする。しかし、刑法は社会における財産秩序を維持し、不法な横領行為を処罰することを目的とする。本件において、たとえ給付者が民事上の返還請求をなし得ない状態にあったとしても、受託者がその委託の趣旨を無視して自己の物として領得した事実は、社会的に許容されるものではなく、刑法上の保護に値する委託関係を侵害したものと評価できる。
結論
不法原因給付物の保管者がこれを不法に領得した以上、横領罪が成立する。
実務上の射程
不法原因給付と横領罪の成否に関するリーディングケースである。答案上は、民法と刑法の目的の相違(秩序維持の観点)から、民法上の返還請求権が否定されても「他人の物」性を肯定し、横領罪の成立を認める論理構成をとる。ただし、不法原因が極めて強く、給付者の保護価値が完全に否定されるような特殊な事案(賄賂の資金提供等)における限界については、本判決後の議論に注意を要する。
事件番号: 昭和23(れ)89 / 裁判年月日: 昭和23年6月5日 / 結論: 棄却
一 不法原因の爲め給付をした者はその給付したものの返還を請求することができないことは、民法第七〇八條の規定するところであるが刑法第二五二條第一項の横領罪の目的物は單に犯人の占有する他人の物であることを要件としているのであつて必ずしも物の給付者において民法上その返還を請求し得べきものであることを要件としていないのである。…
事件番号: 昭和26(れ)2017 / 裁判年月日: 昭和26年12月25日 / 結論: 棄却
刑訴施行法第三条の二が上告理由を制限したからといつて、所論のように憲法違反があるということはできない。