判旨
第一審判決が認定した費消金額の合計が、起訴状に記載された費消金額の範囲内である場合には、判決の基礎となる事実に不当な差異はなく、憲法違反や刑訴法411条の適用事由にはあたらない。
問題の所在(論点)
判決において認定された犯罪事実(費消金額)が、起訴状に記載された範囲内である場合に、当該認定が不当なものとして刑訴法411条の適用事由や憲法違反となるか。
規範
判決における事実認定が起訴状の記載内容(訴因)と整合しているか否かは、認定された事実が起訴状の範囲を逸脱しているかによって判断される。認定事実が起訴状記載の範囲内にとどまる限り、防御権の侵害や訴因の不特定の余地はなく、判決は適法である。
重要事実
被告人が公金等を費消したとして起訴された事案において、第一審判決は被告人の費消事実を認定した。これに対し弁護人は、憲法違反および刑訴法411条(判決に影響を及ぼすべき著しい誤認等)を理由に上告したが、第一審が認定した具体的な費消金額の合計は、もともと起訴状に記載されていた費消金額の範囲内であった。
あてはめ
本件において、第一審判決が認定した費消金額の合計を精査すると、それは起訴状に記載されていた費消金額の枠内に収まっている。したがって、起訴状で示された訴因の範囲内で事実が認定されたといえ、被告人の防御に実質的な不利益を与えるような事実認定の齟齬は認められない。ゆえに、刑訴法411条を適用して判決を破棄すべき事由は存在しないと解される。
結論
本件上告は棄却される。認定された費消金額が起訴状の範囲内である以上、判決は適法である。
実務上の射程
訴因の特定と認定事実の不一致(訴因変更の要否等)が問題となる場面で、認定事実が起訴状の範囲内であることの重要性を示す。ただし、本判決は極めて簡潔なため、手続保障の観点からの詳細な議論については後続の重要判例(白鳥事件等)を併せて参照すべきである。
事件番号: 昭和29(あ)514 / 裁判年月日: 昭和30年12月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】起訴状に検察官の適式な訂正印等がない加筆修正は無効であり、裁判所が当該修正後の事実に即して自白の有無を判断し、異なる態様の横領事実を認定することは採証法則に違反し得るが、本件では実質的な法令違反の主張に留まり上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人は会社が所有する自動二輪車の販売代金を業…