判旨
裁判所が量刑において被告人の前科や犯罪の情状等を参酌し、他の類似事案と異なる刑を言い渡したとしても、憲法14条に違反するものではない。
問題の所在(論点)
刑事裁判における量刑において、前科の有無や犯罪の情状を考慮した結果、他の類似事案と異なる刑を科すことが、憲法14条の法の下の平等に抵触するか。
規範
事実裁判所が犯人の性格、年齢、境遇、犯罪の情状その他諸般の事情を考慮して刑を言い渡した場合、その刑が他の類似の犯人に対する刑と異なっていたとしても、直ちに憲法14条の平等原則に反するものではない。また、前科の事実を量刑上の参酌事情とすることは、人種、信条、社会的身分または門地による差別には当たらない。
重要事実
被告人は窃盗罪に問われ、原審において窃盗の前科2犯があること、犯行の手口、盗品(賍物)の数量、その他の諸般の事情が考慮された結果、有罪判決を受けた。これに対し、被告人側は当該量刑が重すぎるとして控訴・上告し、前科を理由に重い刑を科すことは平等権を定めた憲法14条に違反すると主張した。
あてはめ
原判決は、被告人の窃盗前科2犯という経歴、本件犯罪の態様や盗品の量といった個別具体的な事情を総合的に検討し、刑を決定している。これは個別の刑事被告人に対する適正な量刑判断の過程であり、特定の属性(人種、信条、社会的身分等)を理由に不当な差別を設けたものとは認められない。したがって、他の類似事案との相対的な刑の差異が生じたとしても、それは合理的な裁量の範囲内である。
結論
被告人に前科がある事実を量刑に参酌したからといって、憲法14条に違反するものではない。上告棄却。
実務上の射程
量刑の不当が憲法違反(平等権侵害)を構成するためのハードルが極めて高いことを示した判例である。答案上は、量刑判断における裁判所の広範な裁量を基礎づける文脈や、前科という客観的事実が「社会的身分」等による差別ではないことを論証する際に活用できる。
事件番号: 昭和44(あ)1927 / 裁判年月日: 昭和45年11月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑の判断において、前科の存在を情状の一つとして考慮することは当然に許容され、憲法14条の法の下の平等に反する不利益な差別には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件において有罪判決を受け、その量刑の当否が争われた事案。控訴審において一審判決の量刑を維持する際、被告人に前科があることが情状…