特別家事審判規則二一条の審判に対し即時抗告による不服申立の方法を認めるかどうかは、立法政策の問題に帰着し、家事審覇法一四条及び右規則が憲法三二条に違反するかどうかの問題を生じない。
家事審判法一四条及び特別家事審判規則と憲法三二条
憲法32条,家事審判法14条,特別家事審判規則21条
判旨
憲法は、最高裁判所が終審裁判所であることを規定している(81条)ほかは、審級制度について立法府の広範な裁量を認めており、家事審判手続において不服申立ての方法を制限することも立法政策の問題として憲法32条に違反しない。
問題の所在(論点)
法律や規則が特定の裁判(審判)に対して即時抗告による不服申立てを認めていないことが、憲法32条(裁判を受ける権利)に違反するか。
規範
憲法は81条において最高裁判所が終審裁判所であることを定めるのみであり、それ以外の審級制度の具体的構成については、立法府が適宜に定めるべき立法政策の問題である。
重要事実
特別家事審判規則に基づく審判に対し、抗告人が即時抗告を申し立てたところ、当時の家事審判法14条および同規則が当該審判に対する即時抗告を認めていないことを理由に却下された。これに対し、抗告人は、不服申立方法を認めないことは裁判を受ける権利(憲法32条)を侵害するものであるとして、憲法違反を主張して特別抗告を行った。
事件番号: 昭和32(ク)215 / 裁判年月日: 昭和32年10月23日 / 結論: 棄却
後見監督人選任申立却下の審判に対し不服申立の途を認めない家事審判法第一四条および家事審判規則の規定は、憲法第三二条に違反しない。
あてはめ
憲法32条は裁判所による裁判を保障するものであるが、具体的にどのような審級構造を設け、どの程度の不服申立てを認めるかは、憲法81条が定める最高裁判所の終審性の範囲を除き、原則として法律(立法政策)に委ねられている。本件において、家事審判法14条等が特定の審判に対し即時抗告を認めない構成をとっていることは、合理的な立法裁量の範囲内における制度設計といえる。
結論
即時抗告による不服申立方法を認めない規定は、憲法32条に違反しない。したがって、本件抗告は棄却されるべきである。
実務上の射程
憲法上の「裁判を受ける権利」の内容として、特定の不服申立経路(上訴権)が当然に保障されるものではないことを示す射程を持つ。答案上は、審級制度の合理性や立法裁量を論じる際の基礎となる判例である。
事件番号: 昭和44(ク)432 / 裁判年月日: 昭和45年12月9日 / 結論: 棄却
家事審判規則一〇六条一項の処分に対し、不服申立の途を認めない家事審判法一四条および家事審判規則の規定は、憲法三二条に違反しない。
事件番号: 昭和43(ク)350 / 裁判年月日: 昭和44年11月11日 / 結論: 棄却
家事審判法二三条所定の当事者間の合意が不存在または無効の場合には、同法二五条および家事審判規則一三九条一項前段による利害関係人の異議の申立に準じ、当事者は、家事審判法二三条の審判に対し異議の申立をすることができる。
事件番号: 昭和34(ク)321 / 裁判年月日: 昭和34年10月15日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】裁判所の権限や審級の定めは原則として立法政策に委ねられており、最高裁判所への抗告権を訴訟法上特定の事由に限定する裁判所法7条2号等は、憲法32条、76条1項、77条1項に違反しない。 第1 事案の概要:抗告人らは、最高裁判所の裁判権に関する規定である裁判所法7条2号が憲法76条1項および77条1項…
事件番号: 昭和54(ク)392 / 裁判年月日: 昭和55年3月6日 / 結論: 却下
(省略)