家事審判規則一〇六条一項の処分に対し、不服申立の途を認めない家事審判法一四条および家事審判規則の規定は、憲法三二条に違反しない。
家事審判法一四条および家事審判規則の合憲性
家事審判法14条,憲法32条
判旨
憲法は、最高裁判所が違憲審査権を有すると定める81条以外に審級制度に関する規定を置いていないため、審級制度の具体的な設計は立法政策に委ねられており、家事審判規則の処分に対する不服申立てを認めない規定は憲法32条に違反しない。
問題の所在(論点)
家事審判法および家事審判規則が、特定の処分に対する不服申立手段を設けていないことが、憲法32条(裁判を受ける権利)に違反するか、すなわち憲法が特定の審級制度を保障しているかが問題となる。
規範
憲法は、81条に規定する最高裁判所の違憲審査権を除き、審級制度について直接の規定を置いていない。したがって、どのような審級制度を設けるかについては、立法府がその裁量によって適宜定めるべき事項である。
重要事実
抗告人は、家事審判規則106条1項に基づく処分に対し、不服申立ての方法を認めていない家事審判法14条および家事審判規則の規定は、裁判を受ける権利を保障する憲法32条に違反すると主張して抗告を申し立てた。
事件番号: 昭和54(ク)430 / 裁判年月日: 昭和55年2月7日 / 結論: 棄却
特別家事審判規則二一条の審判に対し即時抗告による不服申立の方法を認めるかどうかは、立法政策の問題に帰着し、家事審覇法一四条及び右規則が憲法三二条に違反するかどうかの問題を生じない。
あてはめ
憲法81条が最高裁判所による終審での違憲審査権を規定していることを除けば、憲法上、審級の構成や不服申立ての許否について具体的な制約はない。家事審判法や同規則が特定の処分について不服申立てを認めないとする定めにしても、それは立法府が審級制度を適宜定めた結果であり、憲法が予定する立法裁量の範囲内にあるといえる。
結論
審級制度の設計は立法政策の問題であり、不服申立てを認めない家事審判法等の規定は憲法32条に違反しない。
実務上の射程
憲法32条の「裁判を受ける権利」が、必ずしも複数審制や特定の不服申立手段を保障するものではないことを示す際の根拠として用いる。刑事、民事、家事の別を問わず、審級制度の合理的な制限を正当化する際の一般的規範として機能する。
事件番号: 昭和32(ク)215 / 裁判年月日: 昭和32年10月23日 / 結論: 棄却
後見監督人選任申立却下の審判に対し不服申立の途を認めない家事審判法第一四条および家事審判規則の規定は、憲法第三二条に違反しない。
事件番号: 昭和40(ク)328 / 裁判年月日: 昭和42年3月6日 / 結論: 棄却
民訴法第四一九条ノ二、裁判所法第七条第二号の規定は、憲法第三二条に違反しない。
事件番号: 昭和58(ク)292 / 裁判年月日: 昭和59年1月30日 / 結論: 棄却
離婚の訴えの管轄を定めた人事訴訟手続法一条一項の規定は、憲法三二条に違反しない。
事件番号: 昭和36(ク)419 / 裁判年月日: 昭和40年6月30日 / 結論: 棄却
一 家事審判法第九条第一項乙類第一号の夫婦の同居その他夫婦間の協力扶助に関する処分の審判についての規定は、憲法第三二条、第八二条に違反しない。 二 夫婦の同居義務等を前提とする審判が確定した場合でも右同居義務等自体については、別に訴を提起することを妨げるものではない。 (補足意見および意見がある。)