いわゆる満足的仮処分の執行後に被保全権利の譲渡、目的物の滅失等、被保全権利に関して生じた新たな事態は、仮処分債権者においてその事態を生じさせることが当該仮処分の必要性を根拠づけるものとなつており、実際上も仮処分に引き続いて仮処分債権者がその事態を生じさせたものであるため、そのことが仮処分の内容の一部をなすものとみられるなど、特別の事情のない限り、本案の審理においてこれを斟酌しなければならない。
いわゆる満足的仮処分の執行後に被保全権利の譲渡等被保全権利に関して生じた新たな事態と本案の裁判
民訴法760条
判旨
断行の仮処分により仮の履行状態が作出された場合、裁判所はこれを斟酌せずに本案の当否を判断すべきであるが、仮の履行状態中に生じた権利譲渡や目的物滅失等の新たな事態については、特段の事情がない限り斟酌しなければならない。
問題の所在(論点)
満足的仮処分の執行によって作出された「仮の履行状態」そのものではなく、その状態の継続中に生じた「被保全権利の譲渡」や「目的物の滅失」といった事情を、本案訴訟において当事者適格や権利消滅の有無を判断する基礎として斟酌すべきか。
規範
満足的仮処分の執行により仮の履行状態が作り出されたとしても、裁判所はこれを斟酌せずに本案請求の当否を判断すべきである。しかし、仮の履行状態の継続中に生じた被保全権利の譲渡や目的物の滅失等の別個の事態については、当該事態を生じさせることが仮処分の必要性を根拠づけているなどの「特別の事情」がない限り、裁判所は本案審理においてこれを斟酌しなければならない。
重要事実
被上告人らは、上告人に対し、土地所有権に基づく建物収去土地明渡および建物所有権に基づく建物明渡を求める本案訴訟を提起した。並行して、被上告人らは仮処分執行により仮の履行状態(明渡し)を実現させたが、その継続中に、本件土地を第三者に譲渡して所有権を喪失し、さらに本件建物を取り壊して滅失させた。原審は、これらの事実は仮処分執行によって生じた仮の履行状態であるとして、斟酌せずに請求を認容した。
事件番号: 昭和31(オ)916 / 裁判年月日: 昭和35年2月4日 / 結論: 棄却
仮処分の執行により仮の履行状態が作り出されたとしても、裁判所はかかる事実を斟酌しないで本案の請求の当否を判断すべきである。
あてはめ
本件において、被上告人らが土地を譲渡し建物を滅失させた事実は、単なる仮の履行状態の維持を超えた新たな事態である。裁判所がこれらの事実を斟酌しないためには、当該事態を生じさせることが仮処分の必要性を根拠づけており、かつ実質的に仮処分の内容の一部をなすといえるなどの「特別の事情」が必要である。原審は、このような特別の事情を説示しないまま、所有権喪失や目的物滅失の事実を無視して請求を認容しており、法令の解釈適用に誤りがある。
結論
原判決を破棄し、特別の事情の存否について審理を尽くさせるため本件を原審に差し戻す。
実務上の射程
満足的仮処分の「仮の履行状態」そのものは本案に影響しないという原則を確認しつつ、その過程での権利変動については本案の判決の基礎(処分権主義・口頭弁論終結時の権利状態)に取り込むべきとする射程を示した。民事訴訟法上の当事者適格や所有権の有無が争点となる場面で、仮処分の影響を限定的に解釈する際に用いる。
事件番号: 昭和51(オ)937 / 裁判年月日: 昭和54年4月17日 / 結論: 棄却
いわゆる満足的仮処分の執行後に被保全権利の目的物の滅失等被保全権利に関して生じた事実状態の変動は、仮処分債権者においてその事実状態の変動を生じさせることが仮処分の必要性を根拠づけるものであり、実際上も仮処分執行に引き続いて右事実状態の変動を生じさせたため、その変動が実質において当該仮処分執行の一部をなすとみられるなどの…
事件番号: 昭和39(オ)24 / 裁判年月日: 昭和40年2月12日 / 結論: 棄却
土地賃貸人において、転借人に対し後日直接賃貸借契約をしてよい意向を示し、それまでの間は転借について暗黙の承諾をしたと見られるような態度をとり、転借人としては、賃貸人の指図に従い、同人の転貸人に対する賃貸借消滅による建物収去土地明渡請求訴訟に協力する態度をとり、賃貸人が勝訴すれば自ら賃借できると考え、同人から明渡を請求さ…
事件番号: 昭和33(オ)1024 / 裁判年月日: 昭和35年9月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】土地所有者が土地の使用を容認していたとはいえない状況において、当該土地の明渡し等を求める請求は、特段の事情がない限り権利の濫用(民法1条3項)には当たらない。 第1 事案の概要:上告人(被告)が本件土地を使用していたところ、被上告人ら(原告)が土地所有権に基づき本訴請求(明渡し等)を提起した。上告…
事件番号: 昭和33(オ)279 / 裁判年月日: 昭和33年7月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産の明渡請求が権利の濫用(民法1条3項)に当たるか否かは、当該請求を認めることが社会通念上著しく正当性を欠くといえるか等の事実関係を総合考慮して判断すべきである。 第1 事案の概要:上告人(被告)に対し、被上告人(原告)が本件建物の明渡しを求めた事案である。原審において認定された事実関係の詳細…