いわゆる満足的仮処分の執行後に被保全権利の目的物の滅失等被保全権利に関して生じた事実状態の変動は、仮処分債権者においてその事実状態の変動を生じさせることが仮処分の必要性を根拠づけるものであり、実際上も仮処分執行に引き続いて右事実状態の変動を生じさせたため、その変動が実質において当該仮処分執行の一部をなすとみられるなどの特別事情がある場合を除き、本案に関する審理においてこれを斜酌しなければならない。
いわゆる満足的仮処分の執行後に被保全権利の目的物の滅失等被保全権利に関して生じた事実状態の変動と本案の裁判
民訴法760条
判旨
建物の明渡仮処分執行後に債権者が建物を取り壊した場合、その事実状態の変動が仮処分の必要性を根拠づける等の特別の事情がない限り、本案裁判所は当該滅失を斟酌すべきであり、建物明渡請求は目的物滅失により棄却される。
問題の所在(論点)
満足的仮処分(建物明渡)の執行後に、債権者が目的物を滅失させたという事実状態の変動を、本案訴訟の当否を判断するにあたって考慮(斟酌)すべきか。仮処分による仮の履行状態と、目的物滅失による履行不能の区別が問題となる。
規範
満足的仮処分の執行により事実上実現された状態は、本来本案訴訟で斟酌すべきではない。しかし、執行後に生じた目的物の滅失等の事実状態の変動は、原則として本案の審理においてこれを斟酌しなければならない。ただし、債権者による事実状態の変動が当該仮処分の必要性を根拠づけており、かつ、実質的に仮処分執行の内容の一部をなすとみられる等の「特別の事情」がある場合は、この限りではない。
重要事実
上告人は、被上告人選定者らに対し、建物所有権に基づく明渡請求権を被保全権利とする仮処分決定を得て、本案訴訟(第一審)の係属中に執行として建物の明渡しを受けた。上告人はその後、本案判決を待たずに当該建物を取り壊して滅失させた。上告人は、仮処分執行後の事情は本案に影響しないと主張して、引き続き建物の明渡しを求めた。
事件番号: 昭和31(オ)916 / 裁判年月日: 昭和35年2月4日 / 結論: 棄却
仮処分の執行により仮の履行状態が作り出されたとしても、裁判所はかかる事実を斟酌しないで本案の請求の当否を判断すべきである。
あてはめ
本件では、上告人が仮処分執行により建物の明渡しを受けた後、これを取り壊して滅失させている。この事実状態の変動について、単に建物を明渡すにとどまらず滅失させる必要があって仮処分が申し立てられたといった事由(特別の事情)は主張・立証されていない。したがって、原則通りこの事実変動を本案審理で斟酌すべきであり、本案請求の目的物である建物が滅失した以上、明渡請求は認められない。
結論
仮処分執行後の建物の取り壊しという事実状態の変動を本案で斟酌すべきであるため、目的物滅失を理由に明渡請求を棄却した原審の判断は正当である。
実務上の射程
満足的仮処分であっても、債権者が勝手に目的物を処分・破壊した場合は、本案訴訟において「目的物滅失による請求棄却」というリスクを負うことを示した。答案上は、口頭弁論終結時までの事実状態の変動が本案に及ぼす影響を論ずる際、仮処分の「仮の地位」という性質と、実体的な「履行不能」を峻別する論拠として活用できる。
事件番号: 昭和53(オ)532 / 裁判年月日: 昭和55年7月3日 / 結論: 破棄差戻
いわゆる満足的仮処分の執行後に被保全権利の譲渡、目的物の滅失等、被保全権利に関して生じた新たな事態は、仮処分債権者においてその事態を生じさせることが当該仮処分の必要性を根拠づけるものとなつており、実際上も仮処分に引き続いて仮処分債権者がその事態を生じさせたものであるため、そのことが仮処分の内容の一部をなすものとみられる…
事件番号: 昭和29(オ)237 / 裁判年月日: 昭和31年4月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産の処分禁止仮処分の執行がなされていても、そのことのみによって、仮処分債権者がその後の権利関係の変動において実体法上あるいは手続法上の優先的地位を取得するものではない。 第1 事案の概要:上告人は、対象不動産について処分禁止の仮処分を得ていたが、その後、当該不動産の権利関係に関し、自らが優先的…
事件番号: 昭和44(オ)1017 / 裁判年月日: 昭和47年2月10日 / 結論: 棄却
土地賃貸借契約成立の事情として、賃貸人は、当初、賃借人の借地申入れに対し、他人に土地を貸すときは回収が困難になるとして賃貸することに反対していたが、賃借人や仲介に入つた知人から、一時しのぎに僅かな土地でもよいし、何時でも取り払える仮小屋の建物でよいから」と執拗に懇請され、やむなくバラツク建物に限り建築を許す趣旨で、約六…