同一債権が重複して譲渡された場合において、確定日付が同一日付である複数の債権譲渡通知が同時に債務者に到達したときは、各譲受人は、後順位の譲受人に対する関係においては先順位の各譲受人が等しく債権者たる地位を有効に取得したものとして対抗することができる。
同一債権が重複して譲渡され同一確定日付による複数の債権譲渡通知が同時に債務者に到達した場合と後順位譲受人に対する対抗力
民法467条
判旨
同一債権が重複して譲渡され、確定日付が同一の通知が同時に到達した場合、各譲受人は互いに自己のみが唯一の優先的譲受人であると主張することはできないが、後順位の譲受人に対しては双方が対抗要件を備えた債権者として優先する。
問題の所在(論点)
同一債権の二重譲渡において、確定日付のある債権譲渡通知が同時に債務者に到達した場合、譲受人間の優劣および対抗関係はどう解されるか。
規範
債権が二重に譲渡された場合、譲受人間の優劣は通知が債務者に到達した日時の先後により決まる(民法467条2項)。もっとも、確定日付のある通知が同時に到達した場合には、各譲受人は対抗要件を具備した債権者として等しく有効な地位を取得する。このとき、譲受人は互いに自己が唯一の譲受人であると主張することはできないが、第三者(後順位譲受人)との関係では双方が優先的な権利行使が可能である。
重要事実
債権者がある同一の債権を複数の譲受人に対して重複して譲渡した。それぞれの譲渡について確定日付のある通知が債務者になされたが、その通知に係る確定日付がいずれも同一の日付であり、かつ、債務者への到達も同時であった。この状況下で、譲受人の一方が自己の優先的地位を主張し、他方や債務者に対して権利を主張した。
あてはめ
本件では、複数の債権譲渡通知がいずれも確定日付を具備しており、かつ同時に到達している。この場合、一方の譲受人が他方の譲受人に対して時間的先後による優越性を証明することが不可能である。したがって、一方が他方に対して「自分のみが唯一の債権者である」と主張することは許されない。しかし、両者ともに対抗要件を備えている事実に変わりはないため、同時到達した譲受人らは、それ以外の後順位譲受人や無権利者との関係では、一様に有効な対抗要件を具備した債権者としての地位を保持するといえる。
結論
各譲受人は、互いに自己のみが優先的な債権者であると主張することはできないが、後順位の譲受人に対しては双方が有効に債権を取得したものとして対抗できる。
実務上の射程
同時到達の場合の処理について「各自が全額を請求できるが、二重払いを強いることはできない(按分弁済あるいは供託による解決)」という実務上の通説的運用の前提となる判例である。答案上は、対抗要件の優劣が決まらない場合の暫定的な地位を説明する際に活用する。
事件番号: 平成1(オ)1688 / 裁判年月日: 平成4年11月6日 / 結論: 棄却
共同抵当権の目的たる甲・乙不動産が同一の物上保証人の所有に属する場合において、甲不動産の代価のみを配当するときは、甲不動産の後順位抵当権者は、民法三九二条二項後段の規定に基づき、先順位の共同抵当権者に代位して乙不動産に対する抵当権を行使することができる。