指名債権が二重に譲渡され、確定日付のある各譲渡通知が同時に債務者に到達したときは、各譲受人は、債務者に対しそれぞれの譲受債権全額の弁済を請求することができ、譲受人の一人から弁済の請求を受けた債務者は、他の譲受人に対する弁済その他の債務消滅事由が存在しない限り、弁済の責を免れることができない。
指名債権が二重に譲渡され確定日付のある各譲渡通知が同時に債務者に到達した場合における譲受人の一人からする弁済請求
民法467条
判旨
確定日付のある債権譲渡通知と債権差押通知が同時に第三債務者に到達した場合、譲受人は第三債務者に対し債権全額の弁済を請求でき、第三債務者は同順位者がいることを理由に弁済を拒めない。
問題の所在(論点)
確定日付のある債権譲渡通知と債権差押通知(または他の確定日付ある譲渡通知)が同時に第三債務者に到達し、その先後関係が不明な場合において、譲受人は第三債務者に対して債権全額の支払いを請求できるか。民法467条2項の対抗要件の優劣関係が問題となる。
規範
指名債権が二重に譲渡され、確定日付のある各通知が同時に到達したときは、各譲受人は第三債務者に対し債権全額の弁済を請求できる。第三債務者は、他の譲受人に対する弁済等の消滅事由がない限り、単に同順位の譲受人の存在を理由に弁済を拒めない。この理は、債権譲渡通知と債権差押通知が同時に到達した場合も同様であり、譲受人は無条件の勝訴判決を得ることができる。
重要事実
債権者Dは、第三債務者(被上告人)に対する売掛金債権を、上告人、訴外E、訴外Fの三者に順次譲渡した。これら三つの確定日付ある譲渡通知、および訴外武蔵野社会保険事務所による当該債権の差押通知は、すべて同一日の午後零時から午後六時の間に第三債務者に到達した。通知間の先後関係は不明(同時到達とみなされる状態)であった。上告人が第三債務者に対し、譲受債権の支払いを求めて提訴した。
あてはめ
本件では、上告人への譲渡、E・Fへの譲渡、および滞納処分による差押えの各通知が同時に到達している。前掲規範によれば、上告人は他の譲受人や差押債権者の存在にかかわらず、第三債務者に対して譲受債権全額の請求が可能である。第三債務者は、上告人以外の者に既に弁済した等の事由を主張・立証しない限り、上告人からの請求を拒否できない。差押えの存在については、強制執行段階で執行上の障害(民事訴訟法544条等)として主張しうるにとどまり、実体法上の請求自体を妨げるものではない。
結論
上告人の請求は全部認容される。第三債務者は、同時到達した他の譲受人や差押債権者がいることを理由に、上告人への支払いを拒むことはできない。
実務上の射程
同時到達事案において、債務者の「二重払いの危険」よりも「債権の行使」を優先した判例である。答案上は、対抗要件が具備されている以上、債務者は供託等(民法466条の2、494条等)により自ら免責を図るべきであり、同時到達を理由とした請求棄却は許されないとする論理に用いる。
事件番号: 昭和53(オ)383 / 裁判年月日: 昭和53年7月18日 / 結論: 棄却
同一債権が重複して譲渡された場合において、確定日付が同一日付である複数の債権譲渡通知が同時に債務者に到達したときは、各譲受人は、後順位の譲受人に対する関係においては先順位の各譲受人が等しく債権者たる地位を有効に取得したものとして対抗することができる。
事件番号: 昭和45(オ)4 / 裁判年月日: 昭和46年3月25日 / 結論: 棄却
指名債権譲渡の通知は、右債権の譲渡人、その包括承継人またはそれらから委任を受けた者がなすべきで、右債権の譲受人が委任を受けないで事務管理として右譲渡の通知をしても、債権譲渡の通知の効力を生じない。