指名債権譲渡の通知は、右債権の譲渡人、その包括承継人またはそれらから委任を受けた者がなすべきで、右債権の譲受人が委任を受けないで事務管理として右譲渡の通知をしても、債権譲渡の通知の効力を生じない。
指名債権につきその譲受人が債務者に対してなした債権譲渡の通知の効力
民法467条
判旨
指名債権譲渡の通知は、債権の譲渡人、その包括承継人またはそれらから委任を受けた者がなすべきであり、債権譲受人による通知や委任を受けない者による事務管理としての通知は、対抗要件として認められない。
問題の所在(論点)
債権の譲受人が自ら行った債権譲渡の通知、または譲渡人から委任を受けない者が事務管理として行った通知は、民法467条の対抗要件として有効か。
規範
民法467条にいう債権譲渡の通知は、譲渡の事実を明確にすべき対抗要件であることに鑑み、譲渡人、その包括承継人、またはこれらから委任を受けた者が行う必要がある。債務者がたまたま譲渡の事実を知っていたとしても通知を不要とするものではなく、また、委任を受けない者が事務管理として通知を行うことも認められない。
重要事実
債権の譲受人である上告人が、債務者である被上告人に対して債権譲渡の通知を行った。しかし、この通知は譲渡人本人やその正当な代理人等からなされたものではなかった。また、訴外Dが被上告人の代理人または使者として通知したという事実も認められなかった。譲受人は、自らが行った通知をもって対抗要件を具備したと主張して争った。
事件番号: 昭和41(オ)31 / 裁判年月日: 昭和41年9月6日 / 結論: 棄却
適式な判決言渡期日の指定告知を受けながら当事者が右期日に出頭しない場合に、言渡が延期されて次回期日が指定告知されたときは、その新期日につき告知の効力を生ずるものと解すべきである。
あてはめ
指名債権の譲渡通知は、債務者の二重弁済を防ぎ法的安定性を確保するためのものであるから、権利を失う譲渡人の側からなされるべきである。本件において上告人は譲受人にすぎず、譲渡人から適切な委任を受けて通知を行った事実も認められない。したがって、上告人の通知は譲渡の主体や内容を法的に確定させるものとはいえず、債務者が事実を知り得たとしても対抗要件としての効力は生じない。また、事務管理による通知を認めることも、対抗要件の厳格な公示機能に反するため許容されない。
結論
譲受人が行った通知は無効であり、債務者に対して債権譲渡を対抗することはできない。
実務上の射程
債権譲渡の対抗要件(民法467条)における「通知の主体」を画定した重要判例である。答案上は、譲受人が譲渡人の「代理人(使者)」として通知した場合には有効となり得る点(大判大正8年3月29日参照)と対比しつつ、代理権のない譲受人自身の通知は一切認められないとする論理で使用する。
事件番号: 昭和45(オ)1133 / 裁判年月日: 昭和49年11月21日 / 結論: 棄却
破産債権である指名債権の譲渡を破産管財人に対抗するには、譲渡人がこれを破産管財人に通知し、又は破産管財人がこれを承諾することを要し、破産者宛の通知が破産管財人に配達され、破産管財人がこれを開披したとしても、破産管財人に対する通知があつたとはいえない。
事件番号: 昭和45(オ)712 / 裁判年月日: 昭和45年12月10日 / 結論: 棄却
乙が甲から所有権移転登記を経た不動産について、甲より登記原因の無効を理由とする所有権移転登記抹消登記手続請求の訴が提起され、その予告登記がされたのち右訴の口頭弁論の終結前に乙から第三者丙に所有権移転登記がされ、ついで右訴について甲勝訴の判決が確定した場合において、甲の丙に対する右所有権移転登記の抹消登記手続請求の訴を排…
事件番号: 昭和24(オ)326 / 裁判年月日: 昭和25年9月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】他主占有から自主占有への転換が認められるためには、権原の性質上所有の意思がないものと認定される占有において、客観的にみて所有の意思があるものと解される事情が必要である。 第1 事案の概要:被上告人の先代Dは、本件不動産を「家産」として所有し、その散逸を防止するために上告人A1夫婦に管理させていた。…
事件番号: 昭和34(オ)470 / 裁判年月日: 昭和35年11月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】未登記不動産の所有者がこれを譲渡した後でも、登記を備えない限り譲渡人は完全な無権利者とはならない。したがって、譲渡人名義でなされた保存登記およびそれを前提とする仮差押登記は、対抗関係の法理により有効である。 第1 事案の概要:訴外Dは、自己の所有する本件建物を未登記のまま上告人Aに売り渡した。その…