判旨
未登記不動産の所有者がこれを譲渡した後でも、登記を備えない限り譲渡人は完全な無権利者とはならない。したがって、譲渡人名義でなされた保存登記およびそれを前提とする仮差押登記は、対抗関係の法理により有効である。
問題の所在(論点)
未登記不動産の所有者が第三者に譲渡した後に、譲渡人名義でなされた保存登記およびこれに基づく仮差押登記の有効性(民法177条の対抗問題か、あるいは無権利者名義の無効な登記か)。
規範
不動産の所有者がこれを他人に譲渡しても、その旨の登記をしない間は完全に排他性ある権利変動を生ぜず、その譲渡人も完全な無権利者とはならない。また、未登記不動産の譲渡人が、譲受人に対し保存登記をした上で移転登記手続をなすべき義務を負う以上、裁判所の嘱託により譲渡人名義でなされた保存登記も有効な登記としての効力を有する。
重要事実
訴外Dは、自己の所有する本件建物を未登記のまま上告人Aに売り渡した。その後、Dの債権者である被上告人が仮差押えを申請し、裁判所の嘱託によって債務者Dを所有者とする保存登記がなされた上で、被上告人のための仮差押登記が付された。上告人らは、Dは譲渡により既に所有者ではないから、D名義の保存登記およびこれに基づく仮差押登記は無効であり、上告人に対抗できないと主張して争った。
あてはめ
Dから上告人Aへの譲渡があったとしても、登記が未了である以上、Dは完全に無権利者となったわけではない。Dは譲受人Aに対して保存登記・移転登記を行う義務を負う地位にあり、形式的にも登記名義を保有し得る立場にある。かかる状況下で、Dの債権者である被上告人が、民法177条の「第三者」としてD名義の保存登記を嘱託により経て、自己の仮差押登記を具備したことは、対抗要件制度の予定する範囲内である。したがって、先に登記を備えた被上告人の権利は、未登記の譲受人である上告人に対抗し得る有効なものといえる。
結論
D名義の保存登記および被上告人の仮差押登記は有効であり、上告人らは被上告人に対し、本件建物の所有権取得を対抗できない。
実務上の射程
未登記不動産の二重譲渡や、本件のような譲受人と譲渡人の差押債権者との対立場面で活用する。譲渡人が「無権利者」であることを理由に登記の無効を主張する論理に対し、177条の対抗関係を維持するために「完全な無権利者ではない」とする構成を導く際の重要判例である。
事件番号: 昭和34(オ)70 / 裁判年月日: 昭和35年4月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】登記申請手続に瑕疵がある登記であっても、それが現在の実体的な権利関係に合致するものである限り、当該登記は有効であり、登記義務者はその抹消を請求することができない。 第1 事案の概要:本件において、上告人と被上告人の間で売買が行われ、それに基づき所有権移転登記がなされた。上告人は、当該登記の申請手続…
事件番号: 昭和29(オ)718 / 裁判年月日: 昭和30年12月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産の二重譲渡において、第二の買受人は、自らが登記を具備していなくとも、第一の買受人に対して登記の欠缺を主張するにつき正当の利益を有する「第三者」に該当する。 第1 事案の概要:上告人は、係争家屋を被上告人が代物弁済により取得する以前に譲り受けていたと主張した。しかし、上告人は当該譲受について何…
事件番号: 昭和35(オ)1299 / 裁判年月日: 昭和38年10月8日 / 結論: その他
建物所有権移転請求権保全の仮登記権利は、本登記をなすに必要な要件を具備した場合でも、本登記を経由しないかぎり、登記の欠缺を主張しうる第三者に対し該建物の明渡を求めることは許されない。
事件番号: 昭和40(オ)1016 / 裁判年月日: 昭和42年6月30日 / 結論: その他
甲が乙との間で自己所有の建物につき代物弁済の予約を締結し、乙が右予約に基づく完結権を行使したが、その所有権移転登記前に右完結の意思表示を撤回し、しかる後関係書類を利用して、右建物を自己名義に所有権移転登記を経由した場合には、乙から右建物を買受けてその旨の所有権移転登記を受けた丙および丙からこれを賃借した丁らは甲に対し右…