地代家賃統制令二三条二項三号の規定による建物の延べ面積は、建築基準法施行令二条一項三号及び四号の規定により算定する。
地代家賃統制令二三条二項三号の規定による建物の延べ面積の算定方法
地代家賃統制令23条2項3号,建築基準法施行令2条1項3号,建築基準法施行令2条1項4号
判旨
地代家賃統制令23条2項3号にいう建物の延べ面積は、棟割長屋式の建物の一戸であっても、建築基準法施行令2条1項3号及び4号の規定により算定すべきである。
問題の所在(論点)
地代家賃統制令23条2項3号に規定される「建物の延べ面積」を算定する際、棟割長屋式の建物の一戸について建築基準法施行令の規定を基準とすべきか否か。
規範
地代家賃統制令上の「建物の延べ面積」の算定にあたっては、建物の形態(棟割長屋式か否か等)を問わず、建築基準法施行令2条1項3号(建築面積)及び4号(延べ面積)の各規定を適用・準用して算定すべきである。
重要事実
上告人は、対象となる建物がいわゆる棟割長屋式の建物の一戸であることから、その延べ面積の算定方法について争い、地代家賃統制令23条2項3号の適用範囲または算定基準の解釈を求めて上告した。具体的な物件の所在や詳細な構造については、本判決文からは不明である。
あてはめ
棟割長屋式建物の一戸であっても、法的に「建物」の面積を確定させる必要がある以上、客観的かつ統一的な基準である建築基準法施行令の算定規定を用いるのが合理的である。したがって、同令2条1項3号および4号に基づき面積を算出することによって得られた数値をもって、統制令上の延べ面積とするのが相当である。
結論
棟割長屋式の建物の一戸についても、建築基準法施行令の規定に従って算定された面積を延べ面積とする。
実務上の射程
行政法規(地代家賃統制令)上の用語の解釈において、他法令(建築基準法)の算定基準を借用する判断手法を示したもの。現在は統制令自体の重要性は低いが、面積算定の基準に争いがある場合の一般論として参照しうる。
事件番号: 平成8(オ)232 / 裁判年月日: 平成13年3月28日 / 結論: 破棄自判
小作地に対していわゆる宅地並み課税がされたことによって固定資産税及び都市計画税の額が増加したことを理由として小作料の増額を請求することはできない。 (補足意見及び反対意見がある。)