地代家賃統制令施行規則一一条にいう事業用部分の面積は、建築基準法施行令二条一項三号又は四号の定める床面積又は延べ面積の算定方法によつて算定すべきである。
地代家賃統制令施行規則一一条にいう事業用部分の面積の算定方法
地代家賃統制令施行規則11条,建築基準法施行令2条1項3号,建築基準法施行令2条1項4号
判旨
地代家賃統制令施行規則11条所定の事業用部分の面積は、建築基準法施行令2条1項3号又は4号の定める床面積又は延べ面積の算定方法によって算定すべきである。
問題の所在(論点)
地代家賃統制令施行規則11条にいう「事業用部分の面積」を、周壁の内側部分(内法面積)で算定すべきか、それとも建築基準法施行令所定の算定方法(壁芯面積等)で算定すべきか。
規範
地代家賃統制令上の事業用部分の面積算定にあたっては、周壁の内側部分の面積によるのではなく、建築基準法施行令2条1項3号又は4号が定める床面積・延べ面積の算定方法(壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積等)を適用して算定すべきである。
重要事実
本件建物のうち事業用部分の面積について、原審は、周壁の内側部分の面積により算定すべきであると判示し、その面積を22.76平方メートルと確定した。その結果、本件建物は事業用部分が23平方メートル以下の併用住宅に該当し、地代家賃統制令23条2項の適用があるものとして、上告人の請求を一部棄却した。
あてはめ
最高裁は、原審が採用した「周壁の内側部分の面積による算定」は法令の解釈適用を誤るものであると指摘した。正しい算定基準である建築基準法施行令の規定に照らせば、壁の中心線を基準とした面積等を用いる必要があり、原審が認定した「内法面積」のみをもって直ちに地代家賃統制令の適用対象と判断することはできない。
結論
事業用部分の面積は建築基準法施行令の算定方法によるべきであり、これと異なる基準で面積を算定し地代家賃統制令の適用を認めた原判決には法令違背があるため、破棄・差し戻しを免れない。
実務上の射程
行政上の規制や統制を伴う法規において「面積」の算定基準が不明確な場合、建築法規(建築基準法)における一般的・客観的な算定基準を借用して解釈すべきという指針を示す。土地・建物賃貸借に関する法的安定性を確保するための実務上の基準となる。
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