支払延期のため旧手形がこれを回収せずに新手形に書き替えられた場合に、新旧両手形の所持人となつた者が新手形を書替手形と知つて取得した悪意の取得者であるときは、右所持人は、いずれか一方の手形の支払を受けたのちに、振出人に対し重ねて他方の手形の支払を求めることはできない。
手形の書替により新旧両手形の所持人となつた者が一方の手形の支払を受けた場合と他方の手形の支払請求の可否
手形法1条,手形法17条,手形法77条1項
判旨
旧手形を回収せず新手形へ書き替えた場合、両手形の所持人はいずれの手形によっても権利行使できるが、一方の手形金の支払を受けたときは、他方の手形による支払を受けることはできない。そのため、新手形が書替手形であることにつき悪意の取得者に対し、新手形の支払を完了したときは、旧手形に基づく請求を拒絶できる。
問題の所在(論点)
手形の書替が行われ、新旧両手形を取得した所持人に対し、振出人が新手形を支払った場合、旧手形に基づく請求を拒絶できるか。また、その事実を知って取得した第三者に対しても同様の抗弁を主張できるか。
規範
手形の書替が単に支払猶予のためにされた場合、特段の事情のない限り、所持人は新旧いずれの手形によっても権利行使が可能である。しかし、二重利得は許されないため、いずれか一方の手形について支払がなされたときは、他方の手形債務も消滅する。この理は、新手形が書替手形であることを知って取得した悪意の第三者に対しても、人的抗弁(手形法17条但書)として主張し得る。
重要事実
振出人である上告人は、訴外D社に対し本件手形を交付したが、これを回収しないまま、支払延期のために本件第二手形(書替手形)を交付した。被上告人は、D社から本件手形及び本件第二手形の両方の譲渡を受けた。上告人は、被上告人に対し、本件第二手形の手形金を満期に支払ったと主張し、本件手形に基づく請求を拒絶した。
あてはめ
本件において、上告人が主張するように本件第二手形が本件手形の支払延期のために振り出された書替手形であり、被上告人がその事情を知りながら両手形を取得した(悪意の取得者である)ならば、二重支払を避けるべき要請が働く。上告人がすでに本件第二手形について支払を完了しているならば、被上告人が重ねて本件手形により支払を求めることは許されない。原審は、書替が単なる支払猶予に留まり債務が消滅しない点のみを判示し、支払完了による消滅の抗弁を十分に審理していない。
結論
新手形の支払が完了した場合、旧手形債務も消滅する。被上告人が書替の事実を知って取得した者であるときは、上告人は支払完了の事実をもって本件手形に基づく請求を拒絶できる。
実務上の射程
手形書替時において旧手形が回収されないまま転々流通した場合の、二重支払の危険に関する重要判例。答案上は、書替による「支払猶予の人的抗弁」だけでなく、実際に支払がなされた場合の「二重利得防止による債務消滅」を悪意の第三者に対抗できる枠組みとして整理する。
事件番号: 昭和38(オ)1475 / 裁判年月日: 昭和39年11月6日 / 結論: 棄却
書替え後のいわゆる手残手形(旧手形)の期限後裏書譲渡をうけた者は、その後新手形について弁済があつたことにより手形債権を喪失する。