取締役が退職に際して支給を受くべき退職慰労金が、従業員にも共通に適用される退職慰労金支給規定において勤続年数と退職時の報酬日額を基礎にして算出すべきものとされている場合であつても、右慰労金は商法二六九条所定の報酬にあたる。
取締役が支給を受くべき退職慰労金と商法二六九条の適用
商法269条
判旨
取締役に対する退職慰労金は、在職中の職務執行の対価としての性質を有する限り、会社法361条1項(旧商法269条)にいう「報酬」に含まれ、定款または株主総会の決議によってその金額を定める必要がある。
問題の所在(論点)
取締役に対する退職慰労金が、会社法361条1項(旧商法269条)にいう「報酬」に含まれるか。また、同族会社において支給規定が存在する場合であっても、株主総会等の決議が必要か。
規範
取締役に対する退職慰労金は、その実態が在職中における職務執行の対価として支給されるものである限り、会社法361条1項に規定する「報酬等」に含まれる。したがって、その支給には、お手盛り防止の観点から、定款の定めまたは株主総会の決議を要する。
重要事実
上告人は、被上告人(株式会社)の退任取締役である。被上告人は実体として同族会社であり、社内には退職慰労金の支給に関する規定(本件退職慰労金支給規定)が存在していた。上告人は、当該規定に基づき退職慰労金の支払を求めたが、支給について株主総会の決議は経られていなかった。
あてはめ
本件における退職慰労金は、上告人の在職中の職務執行の対価として支給される性質を有する。被上告人が同族会社であり、かつ社内に支給規定が存在するという事情があったとしても、退職慰労金が取締役の職務執行の対価である以上、会社法361条の趣旨である「取締役による報酬の自己決定(お手盛り)」を防止する必要性は失われない。したがって、本件規定の存在のみをもって直ちに具体的な支払義務が生じるわけではなく、別途、定款の定めまたは株主総会の決議により金額を確定させる必要がある。
結論
退職慰労金は取締役の報酬に含まれるため、定款の定めまたは株主総会の決議がない限り、会社に対してその支払を請求することはできない。
実務上の射程
退職慰労金が報酬に含まれることを明示したリーディングケースである。答案上は、報酬の定義を述べる際に「職務執行の対価」というキーワードと共に本判例を引用する。また、株主総会決議を欠く退職慰労金請求の可否を論じる際の出発点となる。実務上は、総会で総額(または一定の基準)を決定し、具体的分掌を代表取締役等に一任する決議が行われるのが一般的である。
事件番号: 昭和49(オ)715 / 裁判年月日: 昭和49年11月8日 / 結論: 棄却
賃金に該当する退職金の請求権は、労働基準法一一五条に基づき二年間これを行使しないことにより時効消滅する。
事件番号: 平成21(受)1154 / 裁判年月日: 平成22年3月16日 / 結論: 破棄差戻
株主総会の決議を経て,役員に対する退職慰労金の算定基準等を定める会社の内規に従い支給されることとなった会社法361条1項にいう取締役の報酬等に当たる退職慰労年金について,退任取締役相互間の公平を図るため集団的,画一的な処理が制度上要請されているという理由のみから,上記内規の廃止の効力を既に退任した取締役に及ぼし,その同…