一 所有権に基づく登記請求を認容した確定判決は、その理由において所有権の存否を確認している場合であつても、所有権の存否についての既判力を有しない。 二 所有権に基づく登記請求を認容した確定判決は、その理由において所有権の存否を確認している場合であつても、所有権の存否についての既判力に類似する効力(いわゆる争点効)を有するものではない。
一 所有権に基づく登記請求を認容した確定判決と所有権の存否についての既判力の有無 二 所有権に基づく登記請求を認容した確定判決と所有権の存否についての既判力に類似する効力(いわゆる争点効)の有無
民訴法199条
判旨
所有権に基づく所有権保存登記の抹消請求訴訟において、判決の既判力は訴訟物たる抹消登記請求権の存否にのみ生じ、その前提となる所有権の帰属についての判断には生じない。
問題の所在(論点)
所有権に基づく登記抹消請求訴訟の確定判決による既判力は、その前提となる所有権の存否(判決理由中の判断)にまで及ぶか。
規範
既判力は判決主文に包含するもの(訴訟物)に限り生じる(民事訴訟法114条1項)。所有権に基づく登記抹消請求訴訟において、訴訟物は特定の登記に対する「抹消登記請求権」であり、その前提となる「所有権の存否」は判決理由中の判断にすぎない。したがって、前訴で所有権の帰属が判断されても、後訴でその判断に拘束されることはなく、既判力またはこれに類似する効力(信義則上の拘束力等)は及ばない。
重要事実
上告人は、別訴(前訴)において本件建物の所有権に基づき所有権保存登記の抹消を求め、勝訴判決を得てこれが確定した。その後、本件訴訟(後訴)において本件建物の所有権の帰属が争点となった。前訴の判決理由中では上告人の所有権が肯定されていたが、後訴(原審)は、前訴判決があるにもかかわらず、本件建物が上告人の所有に属するものとは認められないと判断した。上告人は、前訴判決の既判力またはそれに類似する効力により、後訴で所有権を否定することは許されないと主張して上告した。
事件番号: 昭和26(オ)113 / 裁判年月日: 昭和27年5月2日 / 結論: 破棄差戻
調停により取得した不動産の二分の一の共有持分権に基く分割請求権があることを原因として提起した共有物分割請求訴訟において、その請求を棄却した確定判決の既判力は、判決の理由において、共有権の存否につき判断をしている場合であつても、右の調停により共有持分権を取得したかどうかの点までは及ばない。
あてはめ
民事訴訟法における既判力の範囲は原則として主文に掲げられた訴訟物の存否に限定される。本件において、前訴の訴訟物は「所有権に基づく保存登記抹消請求権」の存否である。裁判所が判決理由中で「上告人に所有権がある」と認定したとしても、それは抹消登記請求権を基礎づける理由の一つにすぎない。したがって、前訴判決が確定しても、所有権そのものの存否について既判力が生じるものではなく、後訴の裁判所がこれと異なる所有権の存否を認定することを妨げるものではない。
結論
所有権に基づく保存登記抹消請求の勝訴判決が確定しても、所有権の存否について既判力やこれに類似する効力は生じない。したがって、後訴において上告人の所有権を否定した原審の判断に違法はない。
実務上の射程
登記抹消請求訴訟においては、所有権の帰属は判決理由中の判断にとどまることを確認した典型判例である。答案上では、既判力の客観的範囲(114条1項)を論じる際、訴訟物(抹消登記請求権)と理由中の判断(所有権の存否)を厳格に区別する論拠として用いる。所有権の帰属を確定させたい場合は、中間確認の訴え(145条)を提起するか、所有権確認訴訟を別途提起する必要があるという実務上の教訓を含む。
事件番号: 昭和61(オ)532 / 裁判年月日: 昭和63年12月1日 / 結論: 棄却
先に登記を経由した抵当権者に対抗することができないために競売手続において抹消された所有権に関する仮登記の権利者は、仮登記の後に登記を経由した抵当権者に対して、不当利得を理由として、その者が交付を受けた代価の返還を請求することはできない。
事件番号: 昭和43(オ)971 / 裁判年月日: 昭和44年12月18日 / 結論: 棄却
一、民法七六一条は、夫婦が相互に日常の家事に関する法律行為につき他方を代理する権限を有することをも規定しているものと解すべきである。 二、夫婦の一方が民法七六一条所定の日常の家事に関する代理権の範囲を越えて第三者と法律行為をした場合においては、その代理権を基礎として一般的に同法一一〇条所定の表見代理の成立を肯定すべきで…