地方自治法二四二条一項の規定に基づく怠る事実に係る住民監査請求には、同条二項の適用はない。
地方自治法二四二条一項の規定に基づく怠る事実に係る住民監査請求と同条二項の適用
地方自治法242条1項,地方自治法242条2項
判旨
住民訴訟(地方自治法242条の2第1項4号)の被告適格は、原告により地方公共団体の有する実体法上の請求権を履行する義務があると主張されている者に認められる。また、財産の管理を怠る事実に関する住民監査請求には、同法242条2項(現行の正当な理由による期間制限規定等を含む趣旨)の期間制限は適用されない。
問題の所在(論点)
1. 地方自治法242条の2第1項4号に基づくいわゆる代位請求訴訟における被告適格は誰に認められるか。 2. 「財産の管理を怠る事実」を対象とする住民監査請求において、同法242条2項の期間制限規定は適用されるか。
規範
1. 住民訴訟(地方自治法242条の2第1項4号)の構造は、地方公共団体が有する実体法上の請求権を住民が代位して行使するものである。したがって、その被告適格は、当該請求権の履行義務があると原告から主張されている者に認められる。2. 同法242条1項に規定される「財産の管理を怠る事実」に係る監査請求については、同条2項の適用はない。
重要事実
上告人(被告)の不法行為により町(a町)が損害を被ったにもかかわらず、町が損害賠償請求を怠っているとして、住民(被上告人)が監査請求を経て本件住民訴訟を提起した。上告人は、自身に被告適格がないこと、および本件監査請求が期間制限を徒過しており適法な監査請求を経ていないことを主張して争った。
事件番号: 平成10(行ヒ)51 / 裁判年月日: 平成14年7月2日 / 結論: 破棄自判
1 実体法上の請求権の行使を怠る事実を対象としてされた住民監査請求において,監査委員が当該怠る事実の監査を遂げるためには,特定の財務会計上の行為の存否,内容等について検討しなければならないとしても,当該行為が財務会計法規に違反して違法であるか否かの判断をしなければならない関係にはない場合には,当該監査請求に地方自治法2…
あてはめ
1. 被上告人(住民)は、上告人自身の不法行為によってa町に損害を与えたことを理由に、町が有する損害賠償請求権を代位行使しようとしている。代位請求訴訟の被告は実体法上の義務者であるべきところ、本件において当該賠償義務を負うと主張されているのは上告人であるから、上告人には被告適格が認められる。 2. 本件の監査請求の内容は、上告人に対する損害賠償義務を町が請求しないという「怠る事実」の是正を求めるものである。このような「怠る事実」については、行為の日から1年という期間制限を定めた地方自治法242条2項の適用はないと解される。したがって、期間徒過の違法はない。
結論
1. 住民訴訟の被告適格は、原告から履行義務者であると主張されている者に認められる。 2. 「怠る事実」を理由とする監査請求には、期間制限(地方自治法242条2項)は適用されない。
実務上の射程
4号訴訟の被告を「不法行為者本人」と特定するための根拠として有用である。また、監査請求の期間制限が「怠る事実」には及ばないという理屈は、監査請求の適法性を検討する際の必須の論点であり、不作為を問題にする場合には期間制限を気にする必要がないことを示す射程を有する。
事件番号: 昭和62(行ツ)76 / 裁判年月日: 昭和63年4月22日 / 結論: 破棄自判
町の公金九三八万円が秘密裡に用地買収の補償金として支出された場合において、その約四年半後に大見出しに「用地買収費 予算計上せず処理」と掲げ、「用地買収費の九百三十八万円が計上されていない事が明らかになり」などと記載した町の広報誌が全戸配布されたことにより右公金の支出がそのころまでには町の住民にとつて明らかになつたにもか…
事件番号: 平成12(行ヒ)76 / 裁判年月日: 平成14年7月18日 / 結論: 棄却
日本下水道事業団が市から建設の委託を受けた施設の設備工事を業者に発注した場合において,業者らが談合した結果,同事業団と業者との間で不当に高額の代金で工事請負契約が締結され,委託者として最終的にその工事請負代金を負担する市に損害を与えたことが,上記業者らの市に対する不法行為に当たり,市は上記業者らに対し損害賠償請求権を有…