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地方公務員法三七条一項により禁止された争議行為を企てその遂行を共謀しそそのかしあおる行為をしたこと及び右争議行為を行わないことを決定した教職員組合の分会長に暴行を加える等の行為をしたことを理由としてされた公立学校の教諭に対する懲戒処分が裁量権の範囲を逸脱しこれを濫用したものとはいえないとされた事例
地方公務員法29条1項,地方公務員法37条1項
判旨
地方公務員法37条1項による争議行為の禁止は、代償措置が本来の機能を喪失し画餅に等しい事態が生じていない限り、憲法28条に違反しない。
問題の所在(論点)
地方公務員法37条1項による争議行為の禁止が、代償措置の運用状況如何によって憲法28条に違反するか、および本件において代償措置が形骸化していたといえるか。
規範
地方公務員法37条1項の規定は憲法28条に違反しない。ただし、争議行為禁止の代償措置が本来の機能を喪失し、実際上、画餅に等しいとみられる事態が生じている場合には、当該制限の違憲性が問題となり得る(全農林警職法事件大法廷判決の枠組みを維持)。
重要事実
上告人ら地方公務員が、労働基本権を制限する地方公務員法37条1項の合憲性等を争った事案である。上告人らは、本件休暇闘争当時、勤務条件の決定等に関する代償措置が実効性を欠き、形骸化していたと主張して、争議行為の禁止およびそれに基づく処分等の適法性を争った。
あてはめ
本件休暇闘争当時において、代償措置が本来の機能を喪失し、実際上画餅に等しいとみられる事態が生じていたとはいえない。したがって、地方公務員の争議行為を禁止する規定がその目的との合理的な均衡を失うような状況にはなく、憲法28条の保障する労働基本権を不当に侵害するものとは解されない。
結論
地方公務員法37条1項は憲法28条に違反せず、代償措置が形骸化していない以上、同条による制限は有効である。
実務上の射程
公務員の労働基本権制限の合憲性に関するリーディングケース(全農林事件)を再確認し、代償措置の機能不全という具体的な事実認定がなされない限り、一律禁止は合憲とされる。答案上は、代償措置の有無だけでなく、その「実効性」に疑義がある場合の例外的な違憲構成の基準として引用する。
事件番号: 昭和51(行ツ)105 / 裁判年月日: 昭和52年12月23日 / 結論: 棄却
地方公務員法三七条一項は憲法二八条に違反しない。
事件番号: 昭和57(行ツ)131 / 裁判年月日: 昭和63年12月9日 / 結論: 棄却
地方公営企業労働関係法附則四項により地方公営企業職員以外の単純な労務に雇用される一般職の地方公務員に準用される同法一一条一項は、憲法二八条に違反しない。
事件番号: 昭和59(行ツ)36 / 裁判年月日: 平成元年4月25日 / 結論: 棄却
一 地方公営企業労働関係法一一条一項は、同法附則四項により地方公営企業職員以外の単純な労務に雇用される一般職の地方公務員に準用される場合を含めて、憲法二八条に違反しない。 二 市の市長部局各部門、教育委員会で多数の職員が参加して約一時間の職場放棄を行い、市立の二病院で多数の職員が参加して二四時間の同盟罷業を行つたなどの…