地方公務員法三七条一項は憲法二八条に違反しない。
地方公務員法三七条一項の合憲性
地方公務員法37条1項,憲法28条
判旨
地方公務員法37条1項による公務員の争議行為禁止規定は、公務員の職務の公共性や国民全体の奉仕者たる地位に鑑み、憲法28条に違反しない。
問題の所在(論点)
地方公務員法37条1項が、地方公務員の争議行為を一律に禁止している点について、憲法28条が保障する労働基本権(団体交渉権・団体行動権)を侵害し、違憲ではないか。
規範
労働基本権は尊重されるべきであるが、絶対無制限なものではなく、公共の福祉による制限を受ける。公務員については、その職務の公共性、国民全体の奉仕者としての地位(憲法15条1項)、勤務条件が議会による予算・条例で定まる民主的手続きへの配慮、および停滞による市民生活への重大な影響を避ける必要性から、争議行為を禁止することは合理的な制約として合憲である。
重要事実
上告人ら(地方公務員)が、地方公務員法37条1項の争議行為禁止規定の違憲性を主張して争った事案。本判決は、先行する岩手教組学力テスト事件(最大判昭51.5.21)の判断枠組みを引用し、当該規定の合憲性を再確認した。
あてはめ
公務員の争議行為禁止は、全農林警職法事件(最大判昭48.4.25)以降の判例法理に従い、①職務の公共性、②国民全体の奉仕者性、③財政民主主義の観点、④代償措置の存在によって正当化される。本件においても、地方公務員の地位は上記公共的性質を有するものであり、争議行為の禁止は公共の福祉に基づく必要最小限の制約といえる。
結論
地方公務員法37条1項は憲法28条に違反しない。したがって、上告は棄却される。
実務上の射程
地方公務員の労働基本権制約に関するリーディングケース(岩手教組事件)を維持した判決。司法試験の答案上では、二重の基準論等との整合性を意識しつつ、憲法15条1項を根拠とした「国民全体の奉仕者」としての特質から論述を組み立てる際の論拠として用いる。
事件番号: 昭和61(行ツ)33 / 裁判年月日: 平成4年9月24日 / 結論: 棄却
地方公務員法三七条一項は、憲法二八条に違反しない。 (補足意見がある。)
事件番号: 昭和57(行ツ)131 / 裁判年月日: 昭和63年12月9日 / 結論: 棄却
地方公営企業労働関係法附則四項により地方公営企業職員以外の単純な労務に雇用される一般職の地方公務員に準用される同法一一条一項は、憲法二八条に違反しない。
事件番号: 昭和59(行ツ)36 / 裁判年月日: 平成元年4月25日 / 結論: 棄却
一 地方公営企業労働関係法一一条一項は、同法附則四項により地方公営企業職員以外の単純な労務に雇用される一般職の地方公務員に準用される場合を含めて、憲法二八条に違反しない。 二 市の市長部局各部門、教育委員会で多数の職員が参加して約一時間の職場放棄を行い、市立の二病院で多数の職員が参加して二四時間の同盟罷業を行つたなどの…