不在地主が自作農創設特別措置法(昭和二二年法律第二四一号による改正前のもの)四条二項の規定により在村地主とみなされるためには、離村の原因が同法施行令(昭和二三年政令第三六号による改正前のもの)一条所定の特別の事由によるものであれば足り、右事由が存しなかつたならば在村しみずから小作地を耕作することができたことを要しない。
自作農創設特別措置法(昭和二二年法律第二四一号による改正前のもの)四条二項の規定により在村地主とみなされるための要件
自作農創設特別措置法(昭和22年法律第241号による改正前のもの)4条2項,自作農創設特別措置法施行令(昭和23年政令第36号による改正前のもの)1条
判旨
自作農創設特別措置法4条2項により不在地主が在村地主とみなされるためには、離村の原因が法定の特別事由に該当すれば足り、自ら耕作する意思や能力を有することは要しない。
問題の所在(論点)
自作農創設特別措置法4条2項に基づき不在地主を在村地主とみなす要件として、離村の原因が法定の特別事由に該当することに加え、当該事由がなければ在村して自ら耕作できたという「耕作の意思・能力」が必要とされるか。
規範
自作農創設特別措置法4条2項の規定上、不在地主が在村地主とみなされるための要件は、離村の原因が同法施行令1条所定の特別の事由によるものであることに限定されている。また、同法3条1項が在村地主に一定面積の保有を許容する際、自作の意思・能力を問うていない趣旨に鑑みれば、同法4条2項の適用においても、当該地主が自ら小作地を耕作する意思や能力を有するか否かを考慮する必要はないと解するのが相当である。
重要事実
上告人は、昭和22年6月に本件土地が所在する兵庫県明石郡a村から、同県明石市b町へと住所を移転した。本件第一買収当時、上告人はa村に住所を有しておらず不在地主に該当していた。上告人は、離村の原因が同法施行令1条所定の特別の事由に該当するとして、在村地主とみなされるべきであると主張して争った。
事件番号: 昭和24(オ)298 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自作農創設特別措置法における在村地主の判定において、疾病等の特別の事情により一時的に住所を離れたか否かは、本人の主観的な目的のみならず、諸般の客観的な事実を総合して判断されるべきである。 第1 事案の概要:地主である被上告人が、祖先伝来の住所であるa村を離れ、D逓信局に就職して勤務していた。上告人…
あてはめ
上告人の離村の事情について検討すると、記録上の事実関係に照らして、離村の原因が同法施行令1条各号に掲げられた「特別の事由」のいずれにも該当しない。したがって、上告人が主張するような耕作の意思や能力の有無を判断するまでもなく、上告人が同法4条2項により在村地主とみなされる余地はない。原審は「自ら耕作できた関係」が必要であるとして法解釈を誤ったが、結論において上告人の主張を退けた点は正当である。
結論
不在地主を在村地主とみなすには法定の特別事由のみを要し、耕作の意思・能力は不要であるが、本件では特別事由自体が認められないため、上告人は在村地主とはみなされない。
実務上の射程
行政法上の法解釈において、文言を超えた要件(意思や能力等)を付加することの可否が問われる場面で活用できる。特に農地買収のような制度的・画一的処理が予定される処分において、法が規定しない主観的要件を不要とした判断として意義がある。
事件番号: 昭和34(オ)114 / 裁判年月日: 昭和35年12月2日 / 結論: 棄却
一 自作農創設維持の事業により創設された自作地でその旨の登記を経由したものであつても、当然に遡及買収から除外されるものではない。 二 偽造の委任状に基づき作成された公正証書が債務名義の場合には請求異議の訴によりその執行力の排除を争うことができる。
事件番号: 昭和31(オ)845 / 裁判年月日: 昭和32年7月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】農地の買収処分は真実の所有者に対して行うべきであるが、登記簿上の所有者に対し確定した買収処分は、それが登記名義人に対してなされたという一事をもって当然無効とはならない。また、自作農創設特別措置法28条にいう「自作をやめようとするとき」とは、必ずしもその旨の意思表示を要するものではない。 第1 事案…
事件番号: 昭和39(行ツ)104 / 裁判年月日: 昭和42年6月20日 / 結論: 棄却
自作農創設特別措置法第三条第一項第三号の超過面積算定の基礎となるべき小作地は、地主がその住所のある市町村の区域内において所有する小作地にのみ限られ、隣接市町村の区域内において所有する小作地はこれに含まれない。