自作農創設特別措置法第四条第一項の「農地の所有者の同居の親族若しくはその配偶者」は、農地の所有者の内縁の妻及び内縁の妻と血縁関係のある世帯員を含まない。
内縁の妻及び内縁の妻と血縁関係にある世帯員に自作農創設特別措置法第四条第一項の適用の有無
自作農創設特別措置法4条1項
判旨
自作農創設特別措置法4条1項にいう「配偶者」や「親族」の意義は、特段の根拠がない限り、民法の規定に従って解釈されるべきである。したがって、内縁の妻や、法的血縁関係のない世帯員は、同法における「配偶者」または「親族」には含まれない。
問題の所在(論点)
自作農創設特別措置法4条1項にいう「配偶者」および「親族」の意義について、内縁の配偶者や、法的な親族関係にない事実上の血縁関係にある世帯員を含むと解釈できるか。
規範
特別法において「配偶者」や「親族」の語が用いられている場合、その意義を民法上の定義とは異なる特別な意義に解すべき特段の根拠がない限り、民法の定めに従って解釈すべきである。
重要事実
自作農創設特別措置法4条1項の適用が問題となった事案において、農地所有者である被上告人B1と、その世帯員であり事実上の血縁関係あるいは内縁関係にある被上告人B2が、同項に規定される「配偶者」または「親族」に該当するかが争われた。上告人は、同法における「親族」等は世帯員たる家族を意味し、内縁関係や事実上の血縁関係を含むと主張した。
事件番号: 昭和27(オ)670 / 裁判年月日: 昭和32年3月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自作農創設特別措置法4条1項の「同居の親族」とは、住居を一にするだけでなく、実質的に生計を同じくする親族を指す。衣食住の生活において相互扶助関係が強く、実質的に同一世帯内にあると認められる場合は、形式上別個の世帯主として扱われていても同居の親族に該当する。 第1 事案の概要:上告人は、農地や山林を…
あてはめ
親族および配偶者の意義は、日本法制度の基本原則である民法によって一義的に定まっている。自作農創設特別措置法において、これを民法とは異なる特別な意義(世帯員としての家族概念等)に解すべき法的根拠は存在しない。本件において、被上告人B2が被上告人B1と民法上の親族関係にあると認めるべき証拠もないため、両者は同法4条1項の「同居の親族」には当たらないと解される。
結論
自作農創設特別措置法4条1項の「配偶者」および「親族」に内縁の妻や事実上の血縁者は含まれず、民法上の定義に従って判断すべきである。
実務上の射程
行政法や社会福祉関係の特別法において、民法上の親族概念を拡張して解釈すべきかが争点となる際の比較検討材料となる。特段の規定や立法趣旨から導かれる特段の事情がない限り、私法上の身分概念は民法の定義に依拠するという原則を示すものである。
事件番号: 昭和27(オ)641 / 裁判年月日: 昭和28年10月20日 / 結論: 棄却
一 自作農創設特別措置法第四条第一項にいう「同居の親族」とは、農地所有者と住居および生計を同じくするその親族をいい、生計を同じくするとは、農地所有者とその親族との間に、生計上相互にもしくは一方が他方に依存する関係がある場合を指すものと解すべきである。 二 親子の間柄として本来生計上依存関係の強い父とその二男(当時なお独…
事件番号: 昭和24(オ)155 / 裁判年月日: 昭和28年5月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自作農創設特別措置法2条2項にいう「小作地」とは、正権原に基づく耕作者の地位を安定させる趣旨から、無権利者が耕作する土地はこれに含まれない。賃貸借が合意解除され消滅した後に、当初から賃貸人の承諾なく耕作していた転借人が占有する土地は、同法の小作地に該当しない。 第1 事案の概要:被上告人(賃貸人)…