自作農創設特別措置法第三条第一項第三号の超過面積算定の基礎となるべき小作地は、地主がその住所のある市町村の区域内において所有する小作地にのみ限られ、隣接市町村の区域内において所有する小作地はこれに含まれない。
自作農創設特別措置法第三条第一項第三号の超過面積算定の基礎となるべき小作地
自作農創設特別措置法3条1項3号
判旨
行政処分に内容上の瑕疵がある場合であっても、それが当然無効となるためには、当該瑕疵が重大であるだけでなく、客観的に明白であることを要する。
問題の所在(論点)
行政処分(農地買収計画)に、法令の解釈・適用を誤ったことによる実体上の瑕疵がある場合、当該処分は当然無効となるか。無効の判断基準が問題となる。
規範
行政処分の無効は、処分の公定力及び法的安定性の観点から、瑕疵が重大かつ明白な場合に限られる。内容上の誤り等の瑕疵については、それが単に法令の解釈・適用を誤ったものであるにとどまる限り、特段の事情がない限り「明白」とは認められず、取消事由にはなり得ても当然無効とはならない。
重要事実
上告人は、自作農創設特別措置法に基づき行われた農地買収計画について、保有面積の算定に誤りがあるとして無効を主張した。具体的には、在村地主の超過面積を算定する際、法的には住所のある市町村内の小作地のみを合算すべきところ、原審は隣接市町村の小作地を含めて計算しており、適正な超過面積の算定を誤っていた。
あてはめ
本件買収計画において、保有面積の算定に法令解釈の誤りがあり、上告人の保有面積を侵害する違法があることは認められる。しかし、この瑕疵は算定基礎となる面積の認定や範囲の解釈に係るものであり、外形的に見て一見して誤りが明らかな「明白な瑕疵」とはいえない。したがって、当該瑕疵は本件買収計画を当然無効たらしめるほど重大かつ明白なものとは認められない。
結論
本件買収計画には違法な点があるが、当然無効とはいえないため、上告人の請求は棄却される。
実務上の射程
行政処分の無効事由に関する「重大明白説」を再確認した判例である。答案上では、取消訴訟の出訴期間経過後に処分の効力を争う場面や、民事訴訟において処分の無効を前提とした不当利得返還請求等を行う際の判断枠組みとして活用する。特に「明白性」の要件について、処分の外形的・客観的な瑕疵の程度を論じる際に参照すべきである。
事件番号: 昭和38(オ)824 / 裁判年月日: 昭和40年8月17日 / 結論: 棄却
一 自作農創設特別措置法による未墾地買収令書の交付に代わる公告において、地番の誤記等判示の事情があるため被買収地の表示が第三者の所有地を表示したものとみられ、それが容易に認識できる単純な地番を誤記とはいえないときは、右公告による買収処分は重大かつ明白な瑕疵を有し無効と解するのが相当である。 二 知事が所有者の開墾中の土…
事件番号: 昭和37(オ)1094 / 裁判年月日: 昭和38年10月4日 / 結論: 棄却
一、(省略) 二、必要でない。
事件番号: 昭和30(オ)920 / 裁判年月日: 昭和31年12月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】行政処分が当然無効とされるためには、その瑕疵が重大であるだけでなく、かつ客観的に明白であることを要する。本件買収処分については、瑕疵が重大であっても明白とは認められないため、当然無効とはならない。 第1 事案の概要:自作農創設特別措置法に基づき、行政庁が本件農地の買収処分を行った。しかし、当該処分…
事件番号: 昭和38(オ)348 / 裁判年月日: 昭和39年7月7日 / 結論: 棄却
行政処分の無効を主張するについては、当該行政処分に重大かつ明白な瑕疵があることを具体的事実に基づいて主張すべきである。